同居を始めた義父母が「3000万円で家を建て替えたい」とのこと。私たち夫婦が出すお金、どこまでが妥当?贈与や名義の注意点について解説
しかし、建て替え費用が3000万円ともなると、「自分たちはいくら負担すべき?」「名義をどうすれば?」などと悩む人も多いでしょう。この記事では、義両親との建て替え費用の分担に関する考え方と、贈与税・名義トラブルを避けるための注意点を解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
どこまで出すかはお互いの考え方次第
正直なところ、義両親から話題に出た家の建て替え費用について、どこまでが妥当かについては、一概に明確な答えを出すことが難しいのが現実です。そのうえで、最も無難な案を出すのであれば、双方の居住スペースの割合に応じて費用を出し合うというものでしょう。
もちろん、義両親と自分たち夫婦が3000万円という予算に納得したうえでの話です。そもそもの話、この予算に納得できないのであれば、家の建て替えに同意するべきではないでしょう。
先の話になりますが、この建て替えた自宅が夫婦どちらかの名義になっていない限り、義両親が亡くなった際、相続財産となり、相続において義親族と揉める可能性があることには特に注意を要するからです。
また、建て替え費用について、場合によっては全額を義両親が全負担、それが認められないなら建て替えには同意しないとすることもやむなしでしょう。
例えば、義両親が単に老後をきれいで新しい設備の家で過ごしたいといういわばワガママで言いだしたものであったり、最初から自分たち夫婦の財布をあてにしていたり、という状況で家を建て替えても、いずれトラブルが起こる可能性が高いからです。
名義は出資割合が基本
仮に家を建て替えたとして、その名義は基本的に費用を負担した割合に応じて共有すべきでしょう。また仮に、土地がすべて義両親のものであっても、民法上、土地と建物は別であるため、この点は考慮すべきではないでしょう。
ただし、共有名義となると、相続が発生した場合、義両親の持ち分を義親族が相続して権利関係が複雑となったり、義両親と関係が悪化し、家を出ることになった際の処分が問題となったりすることもあります。
その点を考えると、義両親が建て替えの希望を言いだしたということを前提にしますが、やはり、義両親が全額お金を出し、義両親単独所有としておくのがベターでしょう。
もちろん、義両親が亡くなった際に相続問題が起こる可能性は否定できませんが、自身に持ち分がある家でそれが起こるよりも複雑になりにくく、その点では多少安心できます。
贈与の問題について注意
さて、贈与の面からも考えていきましょう。まず、基本的に出資割合以上の名義とすることは避けるべきでしょう。例えば、半額ずつ出したのに、自分の名義としたり、逆に義両親の名義にしたりしてしまうような場合です。
このような場合、出資割合を超える部分が実質的に贈与と扱われ、その部分が110万円を超えると、贈与税を生じる可能性があるからです。なお、贈与税については、親から住宅取得のために受けた贈与が最大1000万円まで非課税となる特例があります。
建て替えに同意するのであれば、それを利用して贈与税の負担を軽減しつつ、お金だけ義両親からもらい、所有権は夫婦が持ち、義両親と建物を共有しないという権利関係にしておくことで、後々発生する共有トラブルを防ぐことができます。
まとめ
義両親との同居中の建て替えは、家族の絆を深めるきっかけになる一方で、お金と名義の整理を怠ると、深刻なトラブルの原因になります。将来のことを考えると、なるべく共有名義を避けるなど、今現在だけでなく将来の相続も見据えて考えることが必要です。
いずれにせよ、家とお金という重大な財産が絡む以上、事前に曖昧な部分を残さず、きっちりと取り決めしていくことが、将来にわたって義両親との関係を有効に保つ秘訣になるでしょう。
出典
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 柘植輝
行政書士
