ドライブ中「サンキュークラクション」を鳴らしたら、友人に「それ罰金になるよ」と言われた! 皆やってるのに“反則金3000円”なんですか? 違反になる理由とは
しかし、実際にはお礼の意味を込めてクラクションを鳴らす行為は道路交通法違反にあたる可能性があるため注意が必要です。本記事ではいわゆる「サンキュークラクション」の概要と、違反による罰則の内容、サンキュークラクションの代わりにしても良いことについて解説します。
FP1級、CFP、DCプランナー2級
目次
サンキュークラクションとは?
サンキュークラクションとは、運転中にほかの車に道を譲ってもらったり、合流地点で先に入れてもらったりしたときに、お礼の意味でクラクションを軽く鳴らす行為のことです。
運転中のあいさつとして日常的に多く見られます。自身がサンキュークラクションをしたことがなくても、相手にされた経験を持つドライバーは多いのではないでしょうか。しかし、サンキュークラクションは道路交通法上の違反になり得ます。
サンキュークラクションをしたときの罰則の内容は?
クラクション(警音器)の使用は、道路交通法第54条にて「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」と規定されています。
つまり、感謝の意を示すためのクラクションの使用は、「使用しなければならないときを除いて鳴らしてはいけない」という法律に反している可能性があります。
むやみにクラクションを鳴らしてはいけないのは、サンキュークラクションに限りません。例えば、青信号の際に前方の車に対して発進の催促をするのも、クラクションを利用すべき状況での利用ではなく、違反になる可能性があります。
鳴らしてはならないタイミングでクラクションを鳴らすことは、「警音器使用制限違反」に該当し、違反点数こそありませんが、反則金3000円が科されます。
必要なときにクラクションを鳴らさないのも違法になる可能性がある
使うべきとき以外に使用すると違反の可能性があるクラクションですが、反対に「鳴らさなければならないときに鳴らさない」のも違反の可能性があります。
「鳴らさなければならない場面」としては、左右の見通しがきかない交差点や、見通しのきかない坂の頂上で、道路標識による指定がある場合などが該当します。「警音器吹鳴義務違反」に該当すると、違反点数1点と普通車の場合は反則金6000円が科せられます。
サンキュークラクションの代わりにどうすれば良い?
相手ドライバーに感謝の意を伝えたい場合、サンキュークラクション以外の方法を選択しましょう。ただ、ハザードランプを複数回点灯させる「サンキューハザード」は法律で明確に禁止されていませんが、相手からマナー違反と捉えられる可能性もあるため注意が必要です。
お礼を伝えるなら、手を挙げて感謝を伝えるハンドサインを利用しましょう。
まとめ
普段から意識せずクラクションを鳴らしている人もいるかもしれませんが、正しい場面以外で使用すると道路交通法違反になる可能性が高く、そうなれば反則金を科されることになります。
道を譲ってもらったとしても、サンキュークラクションは避け、ハンドサインで感謝の意を伝えるようにしましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級
