テレビはありませんが、スマホやiPadで動画視聴はできます。ただ、NHKを見ることはありません。この場合でも、NHK受信料を支払う義務は生じるのでしょうか?
では、そんな中で気になるのが「NHK受信料を払う義務があるのか?」という問題です。特に、「NHKは見ない」「テレビは持っていない」という場合、支払いが必要なのか疑問に思う人は少なくありません。
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目次
NHK受信料の根拠と仕組み
NHK受信料の支払い義務は、放送法第64条「受信契約及び受信料」に基づいています。この法律では、「特定受信設備を設置した者」「特定必要的配信の受信を開始した者」は協会と受信契約を締結しなければならないと定められています。
ここで重要なのは、「NHKを見るかどうか」ではなく、「受信できる設備を持っているかどうか」が基準になっている点です。つまり、「契約義務=受信可能性」がポイントなのです。
スマホやiPadは「受信設備」に該当するのか?
結論から言えば、スマートフォンやiPadであっても「NHKの放送を受信できる機能」が備わっている場合は、受信料を支払う義務が生じます。
具体的には、ワンセグやフルセグと呼ばれるテレビチューナーが内蔵されている端末です。これらの機能があるスマホやタブレットは、法律上「テレビ受信機」と同じ扱いを受けます。
一方で、インターネット専用の端末、つまりテレビチューナーを搭載していないスマホやiPad(多くのモデルが該当)であれば、NHK放送を受信することはできません。そのため、受信契約を結ぶ義務は発生しないとされています。
NHKのネット配信と「受信契約」の関係
2020年代に入り、NHKはインターネットを通じた番組配信にも力を入れています。「NHKプラス」というサービスを利用すれば、ニュースやドラマなどをスマホやPCで視聴可能です。
しかし、NHKプラスを利用するためには、すでに受信契約をしていることが前提条件となっています。つまり、「受信契約がない人がNHKプラスを見ることはできない」仕組みです。したがって、ネット配信を見ていない人、アプリを利用していない人にまで契約義務が及ぶわけではありません。
判例から見る「ワンセグ端末」と受信料問題
実際、過去には「ワンセグ付き携帯電話だけを持っている人」に対してNHKが契約義務を主張した裁判がありました。2019年に最高裁は、「ワンセグ機能付き携帯電話も受信設備にあたる」と判断しています。この判決により、チューナー付き端末の保有者には契約義務があることが明確になりました。
では、今回のケースのように、「テレビは持っていない」「スマホやiPadで動画を見るが、NHKは見ない」という場合、ポイントは端末にテレビチューナーがあるかどうかです。
・チューナーなし(通常のiPhoneやWi-Fi専用iPadなど)→ 受信料の支払い義務なし。
・チューナーあり(ワンセグ・フルセグ対応スマホ)→ NHK受信料の支払い義務あり。
NHKを見ていないという事実は免除の理由にはなりません。あくまで「受信可能かどうか」が基準となります。
契約義務は「見るかどうか」ではなく「受信できるかどうか」
多くの人が誤解しがちですが、NHK受信料は「NHKを見るから払う」ものではなく、「見ようと思えば見られる設備を持っているから払う」ものです。したがって、テレビチューナーのないスマホやタブレットしか持っていない場合は、契約義務は生じません。
ただし、将来的にNHKのネット配信が受信料制度に統合される可能性も議論されています。法改正などが行われれば、状況が変わることもあります。現時点では、チューナー非搭載の端末のみを使用している限り、NHK受信料を支払う必要はありません。
出典
日本放送協会 2025年10月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
e-Gov法令検索 放送法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
