急な腹痛で「総合病院」の“夜間救急”を受診したら、診察料と別で「7000円」請求されました!「大病院だから」とのことですが、何のお金でしょうか?“特別の料金”がかかるケースとは

配信日: 2025.11.30
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急な腹痛で「総合病院」の“夜間救急”を受診したら、診察料と別で「7000円」請求されました!「大病院だから」とのことですが、何のお金でしょうか?“特別の料金”がかかるケースとは
急な体調不良に対応できるように、休日や夜間でも診察をおこなっている医療機関があります。多くのクリニックや病院が閉まっている時間帯でも受診できるのはすごくありがたいですよね。
 
しかし、緊急性がない場合に病床数が200床以上の病院を紹介状なしで受診すると、診察代金のほかに「特別の料金」かかるケースがあるので注意が必要です。
 
本記事では、紹介状なしで総合病院など大きな病院を受診した場合にかかる選定療養費について解説します。
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なぜ大きな病院に行くと特別の料金がかかるの?

大きな病院では紹介状を持たずに外来受診した患者から、3割負担等の一部負担金とは別に、選定療養費として「特別の料金」を徴収することがあります。特定機能病院や一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関が対象となっており、特別の料金は初診の医科であれば7000円以上とされています。
 
特別の料金は、地域の病院やクリニックと大病院の役割分担を推進し、医療の適正化をするために定められています。
 
軽症の人であっても気軽に大きな病院を受診すると、大きな病院に人があふれてしまい、本来大きな病院が果たすべき、高度医療が必要な人への対応が遅れてしまいます。
 
そのため、病気やけがをした場合、まずは地域の病院やクリニックを受診し、必要に応じて紹介を受けて大きな病院を受診する、という流れを維持するために特別の料金がかかるのです。
 

特別の料金がかからないケースもある

紹介状なしで大きな病院を受診した場合でも、特別の料金がかからないケースがあります。
 
それは、救急車で運ばれた場合や、即入院など緊急性が認められる場合、 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する患者、国の公費負担医療制度の受給対象者、災害により被害を受けた場合、労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者などです。
 
上記の条件とは別に、子どもは特別の料金がかからないとしている病院もあります。
 
緊急でない場合、いきなり大きな病院を受診するのではなく、まずはクリニックや地域の病院を受診するようにしましょう。休日や夜中などクリニックや地域の病院が閉まっている時間に体調不良になってしまうのは仕方がないことですが、体調に違和感がある時は早めにクリニックや地域の病院を受診しておくことが大切です。
 

受診するかどうか悩んだら相談しよう

クリニックや地域の病院に行けない時間帯の急な体調不良など、病院をすぐに受診すべきかどうか、救急車を呼ぶべきかなど悩んだ場合は「#7119」に相談するのがおすすめです。
 
「#7119」は救急安心センター事業の電話相談窓口で、電話で医師や看護師や相談員に相談することができます。
 
休日や夜中の場合は、受診できる医療機関はどこかも教えてもらうことができます。#7119(救急安心センター事業)は、2025年10月現在、全国40地域で実施されており、今後も実施エリアの拡大が進められます。
 
子どもの急な体調不良は、「#8000」でも相談可能です。「#8000」は子ども医療電話相談事業で、全国どこでも休日・夜間の子どもの症状にどのように対処すれば良いのか、病院を受診すべきか相談することができます。
 
電話相談はあくまで相談であり診察ではありませんが、緊急で病院を受診すべきか、クリニックや地域の病院が開くまで待つかなど迷ったときの判断材料になりそうですね。
 

軽症の場合はまずクリニックや地域の病院を受診しよう

紹介状なしでいきなり大きな病院を受診すると、選定療養費として診察代とは別に特別な料金がかかることがあります。救急車で運ばれた場合や緊急性が高いと認められた場合は特別な料金はかかりませんが、軽症の場合はまずクリニックや地域の病院を受診するようにしましょう。
 
休日や夜中などはクリニックや地域の病院の多くが閉まってしまうので、身体に違和感がある場合など、早めに受診しておくのが安心です。緊急で受診すべきか様子見でも良いのか迷ってしまった場合は「#7119」に、子どもの場合は「#8000」でも電話相談をすることができますので、ぜひ活用してみてください。
 

出典

政府広報オンライン 紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります。診療所や病院を適切に使い分けましょう。
厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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