【自転車】「歩行者信号が青」なので進もうとしたら、友人に「それ信号無視だよ」と言われた!“交通ルール”は守ってるはずなのにナゼ? 意外と知らない走り方とは
というのも、自転車走行中は原則車両用の信号機に従わなければなりません。2026年4月からは自転車でもいわゆる青切符(交通反則通告制度)が導入され、知らないと信号無視で取り締まりを受けることになるかもしれないのです。
本記事では、自転車が従うべき信号と注意点、2026年4月から導入される青切符制度について解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
自転車が従うべき信号は車両用が原則
道路交通法上、自転車は軽車両に分類されるため、自転車で走行中のときに従うべき信号は車両用信号機(三灯式)です。
交差点に侵入する際、歩行者用信号が青でも、車両用信号が赤であれば進むと信号無視となります。なお、例えば停止線が設けられている場合は停止線の直前で停止するなど、停止位置に関するルール遵守も必要です。
歩行者用信号機に従うのは例外で、主に以下の2つのパターンが挙げられます。
・歩道を走行している場合
・交差点に「歩行者・自転車専用」の標示がある信号機が設置されている場合
ただし、1つ目の「歩道を走行している場合」についても、歩道を通行できること自体が例外的措置であることに注意が必要です。
道路交通法上歩道を通行できるのは、「自転車通行可」の標識がある場合や、運転者が児童や幼児である場合、または車道の交通量が多く安全確保のためにやむを得ない場合などに限られます。
特に注意が必要なのは、歩車分離式信号機やスクランブル交差点といった特殊な交差点です。これらの交差点は車両用と歩行者用で青になるタイミングが異なるため、自分が今どちらの信号に従うべきかをより明確に意識しましょう。
【2026年4月~青切符導入】信号無視は反則金6000円
2026年4月からは信号無視による取り締まりが多くなるかもしれません。というのも、自転車にも青切符(交通反則通告制度)の仕組みが導入されるからです。
これまでも悪質な交通違反の際はいわゆる赤切符を用いた取り締まりが行われていました。赤切符は交付されると検察による起訴・不起訴の判断が行われ、起訴されると裁判を受ける仕組みです。
裁判で有罪になると罰金刑でも前科がつくなど処罰が重たいこと、時間的・手続き的な負担が大きいこと、不起訴となった場合の違反者に対する責任の追求が不十分であることなど問題点が指摘されていました。
青切符による取り締まりは、赤切符よりも手続き的な負担が軽いため、以前よりも取り締まりがしやすくなるのです。もちろんどういった運用がなされるかは始まってみなければ分かりませんが、これまで以上に取り締まりが増えることが予想されます。
信号無視で取り締まりを受けた場合の反則金は6000円と決して軽いものではありません。“ながらスマホ”などで「携帯電話使用等(保持)」として取り締まりを受けると1万2000円の反則金が科されます。
これまでなんとなく見逃されていた自転車での違反行為が今後取り締まりの対象となる可能性があるため、これまで以上に交通ルールの理解と遵守が求められるのです。
なお、青切符の対象は16歳以上で、運転免許証保有の有無を問いません。高校生や大学生など若い世代も対象となるため、周囲の大人が正しい交通ルールを共有していくことが重要です。
自転車のルールをもう一度確認しよう
自転車は軽車両であるため、従うべき信号は原則として車両用信号機です。歩道を走行している場合や、車道でも「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は歩行者用信号機に従いますが、自転車は原則車道を走る必要があるという原則とともにしっかり理解しておきましょう。
2026年4月からは青切符の仕組みが始まり、取り締まりが増加する可能性があります。信号無視(6000円)や、“ながらスマホ”(1万2000円)といった反則金が、「存在を知らなかった」で免責されることはありません。
特に高校生や大学生の子どもがいる家庭は、今一度自転車のルールについて話す機会を設けてはいかがでしょうか。
出典
警視庁 自転車の交通ルール
埼玉県警 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
