子どもの友だちが遊びに来たのですが、ゲームに夢中になり、テレビを叩いて壊してしまいました。修理代は請求していいのでしょうか。

配信日: 2025.11.30
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子どもの友だちが遊びに来たのですが、ゲームに夢中になり、テレビを叩いて壊してしまいました。修理代は請求していいのでしょうか。
子どもの友だちが家に遊びに来ることは珍しくありません。しかし、楽しいはずの時間が思わぬトラブルに発展することもあります。たとえば、ゲームで盛り上がるあまりテレビを叩いて壊してしまった。
 
修理代を誰が負担するべきか、悩んでしまう保護者は多いものです。ここでは、一般的な考え方や対応のポイントを整理しながら、スムーズな解決方法を探っていきます。
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まず知っておきたい「子どもが物を壊したときの原則」

民法上、子どもが他人の物を壊した場合でも、必ずしも子ども本人や保護者に賠償義務が発生するとは限りません。
 
特に子どもが小さい場合、監督義務者である親に「監督責任を果たしていたかどうか」が問われます。つまり、保護者が子どもを適切に見守っていたのか、危険な行為を予見できたかなどが焦点となるのです。
 
また、今回のケースは「友だちが自宅に招かれていた」という点も重要です。一般的に、家に招き入れた側は、相手がある程度自由に遊ぶ状況を提供しているため、どちらに責任があるかが曖昧になりやすいのが実情です。
 

修理代を請求できるかどうかのポイント

1.故意か、過失か

まず判断すべきは、その行為が「故意」だったか「過失」だったかです。遊びに夢中になり、テレビを叩いてしまったという状況であれば、ほとんどの場合が「過失」に分類されます。過失であっても弁償を求められる場合はありますが、相手側の家庭状況や関係性を考慮し、慎重な判断が必要です。
 

2.親の監督責任

友だちの保護者が「適切に注意していたかどうか」もポイントになります。ただし、今回のように事故が起きたのが自宅である場合、状況の監督責任は「自宅の大人」にも一部あると考える向きもあります。法律的にも、招いた側の管理責任が多少なりとも関係することが多いとされます。
 

3.保険の利用の可能性

子どものいる家庭では、個人賠償責任保険(個人賠償責任特約)に加入しているケースが多いです。これは、子どもが他人の物を壊したときに保険が適用される制度です。まずは、相手の保護者に「保険に加入されていませんか?」と穏やかに確認してみるのも一つの方法です。
 

実際に請求する際の配慮と注意点

・感情的にならない

子ども同士の関係に影響するだけでなく、保護者同士の関係にも傷がつきます。事実を冷静に伝え、感情を含めず話すことが大切です。
 

・写真や状況説明を用意

どのように壊れたかを具体的に説明できるよう、写真や状況を整理しておくと、相手も理解しやすくなります。
 

・金額ではなく「どう解決するか」を話し合う

請求の可否ではなく、お互いが納得して解決できる方法を探す姿勢が大切です。相手が全額負担を申し出る場合もあれば、半額や保険利用で落ち着く場合もあります。
 

最終的には「関係性」と「話し合い」が鍵

法律的には、子どもの過失によって起きた物損事故は必ずしも相手の保護者に責任があるとは限らず、ケースバイケースで判断されています。そのため、修理代を請求できるかどうかには明確な正解がありません。
 
重要なのは、相手の保護者と丁寧に話し合い、双方が納得できる形で解決することです。子どもたちの今後の関係、家庭同士の付き合いを考えると、無理な請求は避け、冷静で誠実なコミュニケーションを心がけることが大切でしょう。
 

出典

損害保険ジャパン株式会社 自宅で子供が遊んでいてテレビを倒し壊した場合、補償の対象になりますか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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