先日「現金10万円入りの財布」を拾って警察に届けました。持ち主が見つかった場合、お礼はどれくらいもらえるのでしょうか。

配信日: 2025.11.30
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先日「現金10万円入りの財布」を拾って警察に届けました。持ち主が見つかった場合、お礼はどれくらいもらえるのでしょうか。
現金の落とし物を拾って警察に届けると「お礼として何割かをもらえる」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。
 
そうした場面に備えて、実際にもらえる可能性のある金額はいくらぐらいなのか、お礼を辞退した方がよいのかなど、確認しておくとよいかもしれません。
 
本記事では、財布を拾って届けたときに受け取れる謝礼の相場や、持ち主が見つからなかった場合の取り扱いについてもご紹介します。
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財布を拾ったときに受け取れる謝礼の相場

落とし物を拾ったときのルールは、遺失物法で決められています。第28条では落とし物を届けたときにもらえる謝礼である「報労金」について、以下の内容が記載されています。
 

・落とし物をした人は拾ってくれた人に対して、落とし物の価格の5%以上20%以下に相当する額の報労金を支払わなければならない
 
・施設内で落とし物を拾い、施設に届け出た場合は、拾った人と施設占有者がそれぞれ2分の1ずつの報労金を請求できる

 
今回は「現金10万円入りの財布を拾って警察に届けた」ということなので、10万円の5~20%である5000円~2万円の謝礼を受け取れることになるでしょう。施設占有者と折半する場合は、2500円~1万円になります。
 
さらに、落とし物を届けるためにかかった交通費などの費用を落とし主に請求することも可能です。
 
ただし、拾ってから1週間以内(施設内で拾った場合は24時間以内)に届け出をしなかった場合は、謝礼を請求できる権利が失われます。
 
また、落とし物が落とし主に返還されてから1ヶ月以上経過すると報労金を請求できなくなるため、注意しましょう。
 

謝礼の受け取りを辞退することもできる?

落とし物を届けたことで、必ず謝礼を受け取らなければならないわけではありません。拾得者は、報労金や落とし物を届けるためにかかった費用を請求しない選択も可能です。
 
落とし物を届けた人が同意した場合、警察は落とし主に拾得者の住所や氏名、連絡先を知らせることができます。
 
そのため「氏名などを知られたくない」という理由で権利を放棄する人もいるでしょう。よく考えて判断することをおすすめします。
 

持ち主が見つからなかった場合はどうなる?

届けた落とし物の持ち主が見つからないまま3ヶ月が経過すると、届け出をした拾得者が落とし物の所有権を取得できます。今回のケースだと、現金10万円をそのまま受け取れることになるでしょう。
 
3ヶ月たっても警察から「落とし物を持ち主に返還する」という内容の連絡がこない場合は所有権を取得していることになるため、警察署に連絡をしたうえで受け取りに行く必要があります。
 
ただし、受け取り期限が決められており、所有権を取得してから2ヶ月以内に受け取らないと権利を失ってしまうことになるので注意が必要です。
 
また、クレジットカードや携帯電話など、落とし物の内容によっては所有権を取得することはできません。
 

拾った場所によっては落とし物の価格の5%以上20%以下に相当する謝礼を受け取れる可能性がある

落とし物をした人は拾ってくれた人に対して、落とし物の価格の5%以上20%以下に相当する額の謝礼を支払うことが法律で決められています。
 
そのため、持ち主が見つかった場合は10万円の5~20%である5000円~2万円の謝礼を受け取ることができるでしょう。ただし、施設内などで拾った場合は施設占有者との折半になります。
 
拾ってから届け出るまでの期間や、落とし主に返還されてから謝礼を請求できるまでの期間が決められているため、事前に確認が必要です。
 
持ち主が見つからないまま3ヶ月経過すると拾ったものの所有権を取得できるようになるため、警察からの連絡がない場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
 

出典

デジタル庁e-Gov法令検索 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)(報労金)第二十八条
群馬県警察 拾得者(落とし物を拾った方)の権利について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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