観光地で「コンビニの駐車場」に2時間駐車→戻ってから「罰金3万円」の張り紙にビックリ! お店で「5000円分」は買い物済みなのに、さらに“駐車代”も払うんですか? 利用時の注意点とは

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観光地で「コンビニの駐車場」に2時間駐車→戻ってから「罰金3万円」の張り紙にビックリ! お店で「5000円分」は買い物済みなのに、さらに“駐車代”も払うんですか? 利用時の注意点とは
観光地のコンビニ駐車場に立ち寄り、少し買い物をした後に観光をして戻ってきたところ、「罰金3万円」と書かれた貼り紙が車に貼られていた……観光地周辺の店舗利用者からのこのような相談は少なくありません。
 
短時間の利用を前提とするコンビニ駐車場では、長時間駐車がほかの客の来店を妨げるため、無断駐車への対策として「高額請求」を掲示する店舗も見受けられます。しかし、掲示された金額をそのまま支払う義務が本当にあるのでしょうか。
 
本記事では、法律の観点から“支払うべき金額”の範囲を解説します。
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コンビニ駐車場で無断駐車トラブルが増加する理由

観光地周辺のコンビニでは、来店客よりも観光客の長時間駐車が問題になるケースが増えています。基本的に、店舗の駐車場は買い物を前提とした短時間利用のためのスペースです。
 
長時間駐車は、来店客の駐車妨害や回転率の低下を招き、売上や管理負担に影響を与える可能性があります。そのため、「無断駐車禁止」や「買い物以外禁止」といった警告が設置されるのです。
 

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貼り紙の「罰金3万円」は払う必要がある? 法律上の考え方を整理
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