【12月2日から】「マイナ保険証」に移行! もう“手持ちの保険証”は「身分証明書」として使えませんか? 勝手に捨ててしまって大丈夫でしょうか? 注意点を解説
手元にあるこれまでの紙やカード型の保険証は原則使わないことになりましたが、勝手に処分しても良いのでしょうか? 身分証として12月2日以降も残しておきたい、と考える人もいるかもしれません。本記事では、マイナ保険証移行後に紙やカード型の保険証をどうすれば良いのか、破棄する場合のポイントなどを解説します。
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12月2日より健康保険証は原則使えない
紙やカード型のタイプの健康保険証から、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しており、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で切れました。
2026年3月末までは、期限切れの健康保険証でも保険診療として扱う特例措置が取られていますが、12月2日以降は原則従来の保険証は使用できず、マイナ保険証を使うことになっています。マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナンバーカード健康保険証利用登録をしていない場合は、資格証明書を使用しましょう。
健康保険証はもう要らない?
マイナ保険証に移行したことで、手元にある紙やカード型の健康保険証は不要となります。不要になった保険証は、協会けんぽなど多くの保険者では、返却せずに自身の判断で破棄しても構わないとしています。
しかし、12月2日以前に退職などの理由から健康保険証の資格喪失をした場合は、健康保険証を返却の必要があります。今まで健康保険証は、身分証明書の1つとして使用することができました。
しかし、マイナ保険証への移行に伴い、12月2日以降は犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により、市役所や銀行などで原則として今までの健康保険証は身分証明書として利用できないことになっています。そのため、健康保険証を保管していても身分証明書として使用することはできません。
保険証をそのままゴミ箱に入れるのは危険!
紙やカード型の従来の保険証には、個人の名前はもちろん、生年月日や住所など個人情報が記載されています。保険者名称などの記載もあるため、健康保険証を見ただけで職場がバレてしまう場合もあるでしょう。そのため、健康保険証をそのままゴミ箱に入れて破棄する方法はおすすめできません。
犯罪による収益の移転防止法では、12月2日以降は健康保険証を身分証明書として利用することはできませんが、悪用されてしまう可能性もゼロではありません。
不要になった健康保険証を破棄する際は、ハサミで切り刻んで記載の情報が分からないようにすることがポイントです。切り刻んだ破片を同じゴミ袋に入れずに分けて処分をしたり、紙袋などに入れたりして健康保険証だと分からないようにして破棄するなど工夫しましょう。
健康保険証は破棄して良いが扱いに注意しよう
12月2日から紙やカード型の健康保険証は原則使用できなくなっており、マイナ保険証に移行となります。マイナ保険証が無い人は資格証明書を提出しましょう。手元にある不要になった健康保険証は、協会けんぽなど保険者に返却せず破棄しても構いません。
紙やカード型の健康保険証は身分証明書として使用できなくなるので、持ち歩いていても使用できる場面は少ないでしょう。しかし、破棄できるからといってそのままゴミ箱に入れて捨てるのは危険です。健康保険証は個人情報が記載されているので、切り刻んでから破棄するなど、扱いに注意しましょう。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
全国健康保険協会 お知らせ 令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
