【実録】高速道路で「追い越し車線」を走り続ける車が!→パトカーに停められてたけど「スピード違反」じゃないのに、いったいナゼ?「反則金6000円」になる線引きを確認

配信日: 2025.12.08
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【実録】高速道路で「追い越し車線」を走り続ける車が!→パトカーに停められてたけど「スピード違反」じゃないのに、いったいナゼ?「反則金6000円」になる線引きを確認
先日、高速道路を走っていたときのことです。前の車が追い越し車線をそのまま走り続けており、後ろには明らかに車列ができていました。その後、その車はパトカーに停められました。
 
「え? スピード違反じゃないよね?」と驚いたのですが、調べてみると追い越し車線を走り続ける行為自体が道路交通法違反に該当する可能性があるようです。
 
本記事では、高速道路の車線に関するルールを整理しながら、どこまでがNGで、どんな状況ならOKなのか解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

追い越し車線を走り続けるのは「通行帯違反」

道路交通法によると、原則として複数車線の道路を走る際には最も左側の車線を走らなければなりません。
 
そして、高速道路では、

・左側:走行車線(通常ここを走る)
・右側:追い越し車線(追い越しや合流など一時的に使う)

という役割が明確に分かれています。
 
追い越し車線を走り続ける行為は渋滞の原因になるだけでなく、後続車に無用なブレーキや車線変更を強いるため、事故リスクを高めてしまう可能性があります。
 
また、高速道路の流れは想像以上にデリケートで、1台の挙動が全体に大きく影響しかねません。
 
そのため、追い越し車線を連続して走り続けるという行為は、状況によっては「通行帯違反」と判断される場合があります。そして、通行帯違反として取り締まられると、違反点数1点と反則金6000円(普通車の場合)が科せられます。
 

追い越し以外でも追い越し車線を走って良い場合もある

追い越し車線を走り続ける行為が、必ずしもすぐに違反となるわけではありません。状況によっては、やむをえない通行として許容されるケースがあります。追い越し車線を走り続けても問題ないのは、次のような場合です。
 

・走行車線が工事や事故でふさがっている
・渋滞で右側を走らざるをえない
・インターチェンジ・ジャンクションで右側の分岐へ向かう

 
これらのケースでは、右側を走り続けていても、例外的に違反とはみなされません。
 

通行帯違反はそんなに取り締まりがない?

筆者はたまたま通行帯違反で取り締まられている可能性がある状況を目撃しましたが、多くの人は「追い越し車線を走り続けている車なんてよく見るし、取り締まられているのを見たことがない」と感じるでしょう。
 
とは言え、取り締まり件数が少ない=違反ではないというわけではありません。
 
追い越しが終わったのに、必要以上に追い越し車線を走り続けるのは周りの迷惑になる場合もあります。そして、明らかに追い越し車線を走り続けているとパトカーに判断されれば、通行帯違反として指導される可能性があるので注意が必要です。
 

まとめ

高速道路の追い越し車線は「追い越しのために使う車線」であり、走り続けると通行帯違反として扱われ、反則金6000円・違反点数1点が科される可能性があります。
 
工事等で走行車線がふさがれている場合や右側の分岐へ向かう際などは、例外的に追い越し車線を走っていてもOKですが、追い越し後も漫然と追い越し車線を走行し続けるのはNGです。
 
通行帯違反に対する取り締まりは多くありませんが、違反には変わりありません。安全のためにも、追い越し後は速やかに左側の走行車線へ戻ることが大切です。
 

出典

e-Gov 法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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