未就学児の「子ども3人」とバスに乗車→降車時に「子どもの分も払ってください」と言われビックリ! 以前“夫と一緒のとき”はタダだったのですが、なぜ有料に!? 意外と知らない基本ルールとは
本記事では、交通機関の年齢区分の違いを整理しながら、どのケースで料金が発生するのかを具体的にシミュレーションします。保護者が迷わず判断できるよう、知っておくべき基本ルールをまとめたので、ぜひおさえておいてください。
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種
銀行にて12年勤務し、法人および富裕層向けのコンサルティング営業に従事。特に相続対策や遊休地の有効活用に関する提案を多数手がけ、資産管理・税務・不動産戦略に精通。銀行で培った知識と経験を活かし、収益最大化やリスク管理を考慮した土地活用のアドバイスを得意とする。
現在は、2社の経理を担当しながら、これまでの経験をもとに複数の金融メディアでお金に関する情報を発信。実践的かつ分かりやすい情報提供を心がけている。
小児・幼児・乳児の区分とは? 年齢ごとの基本ルール
交通機関には「小児」「幼児」「乳児」という年齢区分があり、それぞれで料金の扱いが変わります。一般的に、
・乳児(1歳未満)
・幼児(1歳以上~小学校入学前)
・小児(6歳以上12歳未満・小学生)
という区分で考えられています。通常、幼児にあたる未就学児の場合は無料になりますが、多くの路線では「大人1人につき、未就学児2人」までが無料であると定められています。
そのため、大人1人に未就学児3人で乗車した場合は、無料の範囲を超える1人分に、小児運賃が必要になります。この「無料は2人まで」という規定を知らないと、3人以上の子どもを連れて移動する場面では、思わぬ請求を受けて驚くことがあるのです。
3人目から料金が必要になるケースをシミュレーション
料金が発生する主なケースは、次の2つです。
・未就学児が3人以上いる場合(3人目から小児運賃が必要)
・同伴がない未就学児が乗る場合(小児料金が必要)
ここでいう“同伴”は、大人でも、小児運賃を払って乗車する小学生でも構いません。どちらの場合も、未就学児2人までは無料になります。
電車でも考え方は同じで、幼児が3人以上いると、1人分のこども料金が必要です。ただし電車の場合、未就学児であっても、指定席や特急券つきの座席を確保する場合は異なります。座席を1席利用する扱いとなるため、小児運賃と指定席料金の両方が必要となるのです。
バス・鉄道とは異なる飛行機の幼児料金
飛行機は独自のルールがあり、バス・電車とはルールが異なります。航空会社では、基本的に
・2歳未満は「幼児」
・2歳以上から12歳未満は「小児」
として区分され、小児に該当する場合は料金がかかります。また、幼児については、鉄道の指定席と同じく「座席を利用するかどうか」で料金が変わります。
・大人の膝の上に乗せる場合(座席を使わない)→無料
・座席を確保する場合→小児運賃(大人の75%など)
一方で、LCC(格安航空会社)の中には独自の運賃体系を採用し、幼児・小児料金の扱いが異なるケースもあります。
例えば、Peach(ピーチ)航空では小児運賃の設定がなく、2歳以上は大人料金が必要です。ただし、2歳未満で座席の必要がなければ、大人1人に対し1人は無料になります。
このように、飛行機については、航空会社ごとにルールが大きく異なります。家族旅行の計画を立てる際は、事前に公式サイトで運賃体系や年齢区分を確認しておくと安心です。
まとめ
「未就学児は無料」という言い方は正しいようでいて、実は“条件付きのルール”です。電車やバスは「大人1人につき幼児2人まで無料」が基本ですが、3人目からは子ども料金が必要になります。
また、電車・バス・飛行機では、年齢区分や料金の基準が異なることにも注意が必要です。特に飛行機は航空会社ごとの違いが大きいため、ほかの交通機関とは別物として考え、利用する航空会社の規定を必ず確認するようにしてください。
出典
国土交通省一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度
執筆者 : 竹下ひとみ
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種
