【注意】旅行先で「レンタカー」に“初心者マーク”を貼り忘れ! 高齢者の「もみじマーク」は罰則ナシなのに、なぜ「反則金4000円」取られるのでしょうか? 注意点を解説

配信日: 2025.12.12
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【注意】旅行先で「レンタカー」に“初心者マーク”を貼り忘れ! 高齢者の「もみじマーク」は罰則ナシなのに、なぜ「反則金4000円」取られるのでしょうか? 注意点を解説
普段車に乗らない人も、旅行先でレンタカーを借りることもあるでしょう。旅行先でレンタカーを利用する際、意外と見落とされやすいのが「初心者マーク」の扱いです。
 
免許を取得して1年未満の場合、初心運転者標識(以下、初心者マーク)を車の前後に表示することは道路交通法で義務化されており、貼り忘れは違反となります。自家用車だけでなく、レンタカーであっても義務は同じです。
 
本記事では、初心者マーク未貼付の違反内容、高齢者マークとの法的な違い、さらに「周囲の車」が罰せられる可能性について解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

初心者マーク未貼付は道路交通法違反

道路交通法71条の5には、運転免許取得後1年未満の運転者が車を運転する場合、初心者マークを車の前後に掲示しなければならないと定められています。
 
この義務に違反すると、普通車の場合は反則金4000円と違反点数1点が科されます。特にレンタカー利用時は「車についていると思った」「家に置き忘れた」といった理由で貼り付けを忘れることがあるかもしれません。
 
しかし、レンタカー利用においても初心者マークを貼付する必要性は変わりません。また、標識は外から見えやすい位置に取り付ける必要があり、見えにくい場所に貼った場合でも、警察官の判断によっては未掲示とみなされることがあります。
 

高齢者マークの貼付は努力義務

一方、初心者マークと並んでよく見かける「高齢運転者標識(以下、高齢者マーク)」ですが、こちらは法律上の扱いが初心者マークとは異なります。
 
高齢運転者に対しては、高齢者マークを表示する「努力義務」が定められているのみで、貼らなくても違反にはなりません。そのため、「初心者マーク」と「高齢者マーク」は似てはいるものの、法律上の位置づけは大きく異なります。
 

高齢者マークを付けた車に対する運転の仕方には注意が必要

高齢者が高齢者マークを未貼付のまま運転しても違反とはなりませんが、高齢者マークを掲示している車に対しては、周囲の車は気を付けなければなりません。
 
高齢者マークをつけた車が見えたときは、速度を落とす、車間距離を十分にとるなど、いつも以上に気を配ったほうが良いでしょう。
 

旅行先でのレンタカー利用時の注意点

旅行先では慣れない道路や観光地の交通量の多さから、普段よりも注意が必要です。免許取得から1年未満の人がレンタカーを運転する場合は、初心者マークの持参を忘れないようにすることも重要です。
 
レンタカー会社で初心者マークを準備してくれることもありますが、必ずしも無料ではなく、また貸し出しを行っていない店舗もあります。また、旅行中に紛失したり、貼りつけを忘れると違反につながるため、出発前の確認が欠かせません。
 

まとめ

初心者マークと高齢者マークは似たように見えますが、法律上の扱いは異なります。初心者マークは免許取得から1年間の「表示義務」が課されており、未貼付は反則金4000円・違反点数1点の対象となります。一方、高齢者マークは努力義務であり、貼らなくても違反ではありません。
 
旅行先でレンタカーを利用する場合も含め、状況に応じた安全運転を心がけ、標識の意味を正しく理解しておきましょう。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 自動車の運転者が表示する標識(マーク)について
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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