「合流が怖い」と高速の“右車線”を走っていたら、友人に「それ警察に捕まるよ」と言われた! 法定速度を守っても「反則金6000円」って、なにが理由なんでしょうか?
しかし、「法定速度は守っているし、左車線より安全だ」と思って右車線を走り続けていると、交通違反として取り締まりを受ける可能性があるため注意が必要です。
本記事では、なぜ右車線の走行が違反となるのかの法的根拠、違反した場合の反則金や違反点数、そして違反にならないための走行目安について詳しく解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
なぜ違反? 右車線を走り続けると「車両通行帯違反」に
右車線を走り続ける行為は違反行為で、その根拠は道路交通法第20条にあります。この条文に書かれていることは次の通りです。
・車両は道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない
・自動車の場合、3車線以上の車両通行帯が設けられているときは最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行できる(追い越しや右折のために走行する場合を除く)
複数車線がある道路において、最も右側の車線は継続して走行してはいけません。「合流が怖い」「すいている」といった理由は、交通ルール上では正当な理由にならないのです。
これに違反すると、「通行帯違反」という違反になってしまいます。車両通行帯違反で取り締まりを受けた場合に科されるのは、6000円の反則金(普通車の場合)と1点の違反点数です。
たった1点の違反でも、「ゴールド免許」の人は、次回の免許更新で「ブルー免許」になる、ほかの違反と合わせて免許停止になることもあるなど、決して小さなものではありません。
ゴールド免許でなくなると、「ゴールド免許割引」が適用されなくなり自動車保険料が上がったり、免許更新のための講習料が上がったりします。こういった結果にならないように、走行車線はしっかり守りましょう。
どれくらい走ると違反?「追い越し」と「走行」の境界線
右車線を走行して良いのは、原則として「追い越しを行うとき」や「右折するとき」などに限られます。実際どれくらい右車線を走っていいか、気になる人も多いのではないでしょうか。
追い越しに関しては、国家公安委員会の交通の方法に関する教則で、「追い越しが終わったら速やかに左側の車線に戻ること」と定められています。筆者は「2キロメートル以上走ると捕まる」といううわさを聞いたことはありますが、法的な根拠は見当たりませんでした。
取り締まりを受けないためにも、追い越しが完了したら速やかに走行車線に戻りたいところです。
また、自動車教習所の技能試験では「追い越しなどの目的なく、右側の車線を500メートル以上走行した場合」は減点対象とされています。右折などの目的で最も右の車線に移る場合でも、500メートルという目安は守ったほうが良いでしょう。
まとめ
高速道路で法定速度を守っていても、最も右側の「追越車線」を走り続けることは「通行帯違反」という交通違反行為です。取り締まりの対象となれば、普通車で反則金6000円と違反点数1点が科されます。ゴールド免許を失い、自動車保険料が値上がりする可能性があるなど家計に対する影響は決して小さくありません。
右車線は追い越し専用と認識し、追い越し後は速やかに左車線へ戻ることを心がけましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警察庁 交通の方法に関する教則
警察庁 運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
