【詐欺】父から「いらない土地が2000万円で売れる」と連絡が!「これで相続も安心」と思っていたら、実は“原野商法の二次被害”なんですか!? 高齢者の「元気なうちに処分したい」気持ちに付け込んだ詐欺とは

配信日: 2025.12.21
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【詐欺】父から「いらない土地が2000万円で売れる」と連絡が!「これで相続も安心」と思っていたら、実は“原野商法の二次被害”なんですか!? 高齢者の「元気なうちに処分したい」気持ちに付け込んだ詐欺とは
「使い道のない土地を高値で買い取りたい」という連絡が来たら、助かると思う人も多いかもしれません。しかし、それは「原野商法の二次被害」となる詐欺の可能性があります。
 
この被害は高齢者を中心に今も発生しており、2024年度の平均被害額は約258万円に達している状況です。本記事では、原野商法の手口や被害に遭わないためのポイントを解説します。
金子賢司

CFP

原野商法とその二次被害とは

原野商法とは、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野について「開発計画がある」「将来確実に値上がりする」などと虚偽の説明をして販売する商法です。1970年代から1980年代にかけて被害が多発しました。
 
そして現在問題となっているのが、その「二次被害」です。かつて原野商法で土地を購入した人やその相続人に対し、「あなたの土地を高値で買い取りたい」と勧誘し、実際には売却額より高い金額の別の土地を購入させるなど、再び金銭をだまし取る手口が横行しています。
 
2024年度の二次被害に関する相談件数は258件です。また、契約当事者の約9割を60歳代以上の高齢者が占めています。
 

どのような手口で被害に遭うのか

原野商法の二次被害には、主に次のような手口があります。
 

・下取り型:「土地を高値で買い取る」と勧誘し、契約内容を十分に説明しないまま、より高額な別の原野を購入させる手口。売却額と購入額の差額を支払わされる
 
・サービス提供型:「土地を売るには測量や整地が必要」と説明し、その費用として数十万円から数百万円を請求する手口
 
・管理費請求型:「あなたの土地を管理してきた」と主張し、根拠のない管理費を請求する手口

 
悪徳な業者は、「子どもに相続の負担をかけたくない」「元気なうちに清算したい」という高齢者の気持ちにつけ込み、言葉巧みに勧誘してきます。宅地建物取引業の免許を持つ業者を名乗ることもあるため、安易に信用しないことが重要です。
 

被害に遭わないためのポイント

国土交通省と国民生活センターでは、被害に遭わないために次の点に注意するよう呼びかけています。
 

・「土地を買い取る」「お金は後で返す」と言われても、きっぱり断る
・宅地建物取引業の免許を持っていても、安易に信用しない
・根拠がはっきりしない請求には、お金を支払わず毅然(きぜん)と対応する
・おかしいと感じたら、すぐに消費生活センターなどに相談する
・周囲の人も、高齢者がトラブルに巻き込まれていないか気を配る

 
不審な勧誘を受けた場合は、消費者ホットライン「188(局番なし)」(いやや)に相談しましょう。一度お金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。
 

使い道のない土地は国に引き渡せる? 相続土地国庫帰属制度とは

使い道のない土地を手放したい場合、2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。これは相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き渡せる制度です。
 
ただし、この制度には条件があります。対象となるのは相続または遺贈で取得した土地に限られます。また、建物がある土地や境界が明らかでない土地などは申請できません。
 
費用面では、審査手数料として土地1筆あたり1万4000円がかかるほか、承認された場合は負担金(原則20万円、土地の種類や面積により変動)を国に納付する必要があります。審査には半年から1年程度かかるため、制度の利用を検討する場合は、まず法務局に相談することをお勧めします。
 

まとめ

「使い道のない土地を高額で買い取る」という話には、十分な注意が必要です。うまい話ほど詐欺を疑い、その場で判断せずに家族や消費生活センターに相談しましょう。
 
土地を手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度の利用も選択肢の1つです。不審な勧誘を受けたら、消費者ホットライン「188」に相談することをお勧めします。
 

出典

政府広報オンライン 「原野商法」再燃!「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意
法務省 相続土地国庫帰属制度について
 
執筆者 : 金子賢司
CFP

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