来年導入される自転車の「青切符」、2人乗りは“罰金3000円”!? 「チャイルドシートに子どもを乗せて幼稚園の送迎」もNGでしょうか…?
本記事では、青切符導入の目的や具体的な違反例、注意点を解説します。
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2026年4月より自転車の交通違反にも「青切符」が導入
警視庁によると、自転車の交通違反の検挙件数は増加しています。こうした状況を背景に、警察庁では2026年4月からの交通反則通告制度、いわゆる青切符を導入します。
自転車の交通違反は、基本的にはまず「指導や警告」が行われます。交通事故の原因となるような「危険な違反」や行為を続けたり無視をして立ち去ったりと悪質性がある場合は、取り締まりが行われます。この一連の手続きの中に、16歳以上の違反者に対する青切符による反則金が新たに導入されるのです。
「ルールに則った2人乗り」なら「反則金3000円」にはならない
警視庁「自転車の交通ルール」の中では、16歳以上の運転者がいわゆる「一般の自転車」を利用する際のルールを定めています。これによると、「幼児用座席を設けた普通自転車」に、小学校就学に達するまでの者を1人に限り、乗車させることができるそうです。なお、幼児1人を子守バンドなどで背負っての運転も可能としています。
また、警視庁では2席のチャイルドシートを装着した幼児2人同乗用自転車も、運転者と2人分の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造または装置を有する「安全基準適合自転車」に限り認めています。
この場合、幼児用座席には小学校就学の始期に達するまでの者を2人乗車させることが可能です。この場合、運転者は幼児を子守バンドなどで背負って運転することはできません。
こうした基準に則った2人乗りや幼児2人同乗で、かつ交通標識違反や危険運転でない限り、突然、反則金が科される可能性は低いでしょう。
青切符の開始前後で「交通違反の罰則」自体は変わらない
2024年11月の道路交通法改正では、交通事故を防止する目的で、自転車による「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する拘禁刑・罰金刑などの刑事罰が強化されました。これらは、重大な事故につながりやすい危険な行為を対象としたものです。
一方、2026年4月から導入が予定されている自転車の青切符は、こうした刑事罰とは異なり、比較的軽微な交通違反について反則金の納付で処理できる制度です。青切符の導入により、検挙後の手続きが簡略化され、違反者の時間的・事務的な負担が軽減されることが期待されています。
ただし、青切符の導入によって、交通違反の危険性や違反行為に対する罰則の重さ自体が一律に引き上げられるわけではありません。なお、自治体の中には、東京都多摩市のように「普通自転車歩道通行可」の標識を撤去する動きも見られます。通い慣れた送迎ルートであっても、あらためて交通ルールを確認し、安全運転を心がけることが重要です。
・軽車両乗車積載制限違反(2人乗り):3000円
・信号無視:6000円:※点滅信号を無視した場合 5000円
・一時不停止:5000円
・右側通行:6000円
・携帯電話使用等(保持):1万2000円
まとめ
2026年4月からの自転車への青切符導入は、自転車の交通違反に対する取り締まりを強化し、より安全な交通社会を実現するための第一歩です。
2人乗りについても、すべてが一律に反則金の対象となるわけではなく、チャイルドシートの使用など定められたルールを守っていれば、幼稚園などへの送迎が直ちに違反と判断されるものではありません。日常の送迎も含め、自転車の使用条件や交通ルールをあらためて確認しておくことが大切です。
出典
警視庁 自転車の交通ルール
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
警視庁 自転車も交通反則通告制度開始第二弾
多摩市 規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去について
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
