グリーン車で「幼稚園児の子ども・母親」が座席を占領! 子どもは“グリーン料金”を払ってないのに、問題ないのでしょうか? 自分は座れなかったのですが「払い戻し」は受けられますか?
そんな中ふと見ると、幼稚園児くらいの小さな子どもが座席を1つ使い、となりの母親と二人で座っている──「あの子ども、グリーン券を持っているの?」「幼児は無料だからといって、席を占領するのはズルくない?」とモヤモヤしてしまう人もいるでしょう。実際のルールはどうなっているのでしょうか?
本記事では、意外と知られていない子どものグリーン車利用ルールと、運悪く座れなかった場合に損をしないための対処法について解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
幼児は在来線グリーン車(自由席)でも原則「無料」
結論を言うと、幼児は在来線グリーン車の自由席を無料で使えます。
まず大原則として、JRのルール上は大人1人につき幼児(1歳~6歳未満)2人までは運賃が無料です。もちろんこれには例外があり、JRによると、幼児が1人で指定席やグリーン席を利用(占有)する場合は、こども運賃とおとなと同額のグリーン料金が必要になります。
ただし、同じグリーン席であっても「自由席グリーン車」は除くとされており、座席の占有を禁止する記載もありません。つまり、自由席グリーン車であれば幼児は料金を支払う必要がないということです。
実際にインターネット上では「自由席グリーン車で、未就学児であることを説明したらアテンダントさんが席のランプを緑(グリーン券を持っていることを示す色)にしてくれた」という体験談が載せられています。
これらのことから、在来線のグリーン車にグリーン券を持っていない幼児が席につくことは全く問題がないことだと言えるのです。
混雑時は「譲り合い」のマナーが大切
とは言え、ルール上は無料であっても、混雑時に座席を占有することが適切かどうかは別問題です。
グリーン車は快適性に対価を支払う空間であり、座りたいがために料金を払うという人も多いでしょう。料金を払ったほかの乗客が立っている中で、無料で乗車している幼児が座席を占有している状況は、周囲に良い印象を与えないかもしれません。
混雑しているのであれば、膝に乗せられる年齢の子どもは膝に乗せて席を空けるといった配慮があってもいいでしょう。
ただし、あくまでケースバイケースであり、ルールではなくマナーの問題です。子どもが寝てしまっている、体調が悪い、体格的に膝に座らせるのは難しいなど、やむを得ない事情があることも受け入れる必要があります。
座れないときは「不使用証」をもらって払い戻しを
在来線グリーン車は、そのままデッキに立っている場合もグリーン券が必要です。また普通車に移動するなどしてグリーン券を使わなかった場合は払い戻しが必要(グリーン券の有効期限は当日限りなので、後日使うことはできない)ですが、手数料がかかってしまいます。支払ったグリーン料金が無駄になってしまうのです。
グリーン券を買ったにもかかわらず座席に座れない場合は、グリーンアテンダントに申し出ましょう。「満席で座れないため、普通車へ移動する」旨を伝えれば、その場で「不使用証」という証明書を発行してくれます。これを降車後に窓口に持参すれば、手数料不要でグリーン料金の払い戻しが受けられるのです。
なお、モバイルSuicaはスマホを使えばその場で払い戻しの手続きができますが、所定の手数料(220円)が引かれてしまいます。手間はかかりますが、券売機で購入した場合と同様にアテンダントに証明書をもらった上で、窓口で払い戻し手続きを行うと良いでしょう。
まとめ
在来線グリーン車(自由席)では、幼児が座席を利用しても原則として料金はかかりません。混雑時は配慮するマナーも求められますが、子連れでの移動を快適なものにしたいという場合に在来線グリーン車は1つの選択肢となるはずです。
また、グリーン車に空いている座席がない場合は、手数料なしで払い戻しを受けられる仕組みがあります。正しくルールを理解しながら、上手にグリーン車を利用しましょう。
出典
東日本旅客鉄道株式会社 きっぷあれこれ おとなとこども
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
