来年度から「自転車の歩道走行」で“6000円の罰金”と聞きました。毎日「子ども2人」を乗せて送迎しているのですが、危ないですよね? 本当に“車道じゃなきゃダメ”なんでしょうか?
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目次
令和8年4月1日から自転車にもいわゆる「青切符」が導入
警視庁では、自転車の交通違反の検挙件数が年々増加していることから、今後は違反の状況に応じて指導警告や青切符・赤切符などの処理を行うとしています。自転車の交通違反には基本的に指導警告が行われますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反の場合は取り締まりの対象になるようです。
青切符とは、正式名称を「交通反則通告書」といい、比較的軽微な交通違反をした運転者に交付される青色の告知書を指します。
一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所などの審判を受けずに事件を処理できます。これまでは自動車や原付の運転者に交付されていましたが、令和8年4月1日からは、16歳以上の自転車の運転者にも交付される方針です。
子ども2人を乗せた自転車では理由なく歩道を走ると“反則金6000円”の可能性も
警視庁によると、2席のチャイルドシートを装着した自転車を「幼児2人同乗用自転車」と呼びます。
これは、運転者のための乗車装置及び2つの幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能など、一定の要件を満たした特別の構造または装置を有する自転車です。これらの安全基準に適合していれば、幼児用座席に未就学児を2人まで乗車させられます。
また、自転車は乗車人数に関係なく原則として車道を走行しなければなりません。これに違反した場合、通行区分違反として反則金6000円を科せられる恐れがあります。ただし、以下の状況では例外的に歩道通行が可能です。
1. 道路標識・道路標示で歩道通行が可能とされている時
2. 13歳未満や70歳以上の人または一定の身体障害を持っている人が運転している時
3. 車道または交通の状況を考慮し、自転車の安全を確保するため、歩道通行がやむを得ないと認められる時
例えば、自動車交通量の増加を理由に安全のため一時的に歩道通行をした場合、上記3に該当すると考えられます。この場合、直ちに青切符の対象となるリスクは低いでしょう。
「自転車の悪質な交通違反」で“免停”になる可能性も!?
違反点数の累積によって下される免停(運転免許停止処分)は、運転免許を保有している人に対して科される行政処分です。自転車は免許がなくても運転できますが、免許を持つ人が自転車で悪質な違反をして赤切符が交付され、刑事手続きを経て違反点数が加算されると、その免許が停止される可能性があります。
例えば、福井県では2025年11月に同県初の自転車の酒気帯び運転の違反者に免停処分が下されました。また、全国では1~9月の酒気帯び運転による免停者が900名近く上っているという報道もあります。
自転車の酒気帯び運転は、警視庁の公式サイトで紹介されている危険運転の16類型の1つです。歩道の通行方法によっては、歩道通行時の通行方法違反に該当する恐れもあります。交通ルールを再確認し、やむを得ず歩道走行をする場合でもすぐ車道に戻れるように運転しましょう。
まとめ
令和8年4月1日からは、軽微な交通違反をした16歳以上の自転車の運転者を対象に、青切符が交付されます。自転車は乗車人数にかかわらず車道走行が原則のため、子ども2人を乗せていても理由なく歩道通行すると反則金6000円を科せられるため気を付けましょう。
ただし、道路標識に歩道通行可と表示されている場合や、車道を走行すると危ない場所などは、例外的に歩道の通行が認められる状況もあります。交通ルールを改めて確認し、安全運転を心がけましょう。
出典
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
警視庁 自転車を安全・安心に利用するために―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入―【自転車ルールブック】
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
