昨年は「口座」の動きが忙しく、久々に記帳したら「合計記帳」の文字が。“過去50件の取り引き”がまとめられていましたが、特に差し支えないですよね?

配信日: 2026.01.05
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昨年は「口座」の動きが忙しく、久々に記帳したら「合計記帳」の文字が。“過去50件の取り引き”がまとめられていましたが、特に差し支えないですよね?
近年金融機関が通帳のペーパーレス化を進めていることもあり、紙の通帳の記帳はしばらくしていないという方もいるのではないでしょうか。たまに記帳してみると、未記帳の期間によっては明細が記入されず、「まとめて記帳」になるケースがあるようです。「まとめて記帳」には何かデメリットはあるのでしょうか。
 
本記事では、入出金明細が必要となるケースや、その場合の対処法を解説します。
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一部金融機関では利用状況により「まとめて記帳」となる場合がある

ゆうちょ銀行では記帳されていない取引明細が30行を超えると「合算」と印字され、三井住友銀行では普通預金の取引明細が6ヶ月以上または100件以上記帳されていない場合に「入出金それぞれの合計額」のみをまとめて記帳、そして三菱UFJ銀行では3月末・9月末の営業日の時点で一定件数以上取引明細が記帳されていない場合に、5月・11月の第3土曜日に「合計記帳」となるようです。
 
このように、各金融機関で合算の基準や名称は異なりますが、一定期間記帳されないといわゆる「まとめて記帳」になる仕組みはおおむね同様と考えられます。
 

口座の「入出金明細」が必要になる2つの手続き

普段生活するなかで、通帳の入出金明細は確認するだけのものであることがほとんどです。しかし、税金関係の手続きで入出金履歴の把握が必要になる場合があります。
 
ここではその代表的な2つの手続きについて解説していきます。
 
(1)贈与税の課税対象となったとき
贈与税は、個人からの贈与により財産を得たときにかかる税金です。贈与には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方法があり、暦年課税の基礎控除は110万円と定められています。
 
年間110万円を超える贈与には贈与税がかかることになりますが、税務署による税務調査が行われた場合、入出金明細は贈与の事実やお金の流れを証明する重要な証拠となるでしょう。
 
(2)相続発生時
亡くなった方の財産を承継する場合、相続財産の総額や相続人数などによっては相続税がかかる可能性があります。
 
相続財産には前記の相続時精算課税を適用した財産以外に、相続開始前の一定期間に行われた暦年課税による贈与財産も加算されるケースがあるため注意が必要です。被相続人が亡くなり相続が発生した際、いわゆる「生前贈与加算」の有無を確認するため、入出金明細が必要になる可能性があります。
 

「まとめて記帳」期間中の明細が必要になったときの対処法

まとめて記帳された期間の入出金明細も、スマホアプリなどで確認できる金融機関もあるようです。
 
ゆうちょ銀行であれば「アプリ登録後」の期間に限り確認できるとしています。それ以外の期間を確認したい場合は、合算日から1年以内かつ直近5つの合算分の取引明細内訳を記載した「通帳未記入金内訳書」を窓口で無料で発行できるようです。
 
名称や確認できる期間は異なりますが、他の金融機関でも同様のサービスが用意されているケースがあるため、自身の利用している金融機関について確認しておくと安心です。
 

まとめ

今回解説したように、贈与や相続などの手続きで通帳の入出金明細が必要になるケースもあります。ポイントは紙の通帳を使用している場合はこまめに記帳をすること、もしくはWeb通帳への移行を検討するのもひとつの方法です。事前に対策しておけば、税金にまつわる手続きの手間やトラブルを回避できるかもしれません。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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