年収が220万円なのですが、住民税非課税として「給付金」がもらえますか? 今年も生活が苦しくなりそうです…。

配信日: 2026.01.07
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年収が220万円なのですが、住民税非課税として「給付金」がもらえますか? 今年も生活が苦しくなりそうです…。
「年収220万円」であっても、世帯の状況や自治体によっては「住民税非課税世帯向け」だけでなく「住民税均等割のみ課税世帯向け」として給付金を受け取れる可能性があります。
 
ただし、「年収220万円だから自動的に非課税・給付対象」とはいえず、「世帯構成」や「住んでいる自治体」などがセットで重要になります。
 
本記事では、おもに生活支援給付金の支給対象となる「住民税非課税世帯」などについて解説します。
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年収220万円でも「住民税非課税」「住民税均等割のみ課税」になり得るのか?

まず押さえたいのは、「年収いくらなら住民税非課税」という全国一律の単純なラインはなく、以下のような要素で非課税かどうかが変わるという点です。


・本人が単身か、扶養家族がいるか
・給与か年金か、他の所得があるか
・どの自治体に住んでいるか など

国税庁によれば、パート収入(給与所得)のみの場合、住民税の「所得割」がかからない目安は年収110万円以下と示されています(令和8年度から適用される金額)。
 
一方で、年収が110万円以下であっても、自治体によっては住民税の「均等割」がかかる場合があり、年収220万円であれば、単身者の場合は「住民税非課税世帯」ではなく「課税世帯」となるのが一般的なイメージです。
 

東京都江戸川区の例:令和7年度江戸川区住民税非課税世帯等給付金

実際の給付は、市区町村ごとの制度で決まります。例えば東京都江戸川区では、令和7年度の「江戸川区住民税非課税世帯等給付金」を実施予定です。
 
この制度では、基準日(令和7年12月1日)において江戸川区に住民登録があり、「世帯全員が令和7年度個人住民税均等割が課税されていない者で構成される住民税非課税世帯」には1世帯あたり3万円、「世帯全員が令和7年度個人住民税所得割が課税されておらず、そのうち少なくとも1人は住民税均等割のみが課税されている者で構成される住民税均等割のみ課税世帯」には1世帯あたり1万円が支給される仕組みです。
 
つまり、世帯主の年収が220万円でも、配偶者と子どもを扶養していて合計所得の計算上「所得割は非課税」かつ「住んでいる自治体の給付金支給要件に該当する」といったケースなら、「均等割のみ課税世帯」に該当して、江戸川区の場合は1万円の給付を受けられる可能性があります。
 

東京都世田谷区など他自治体でも、年収だけでなく「世帯の住民税課税状況」と「基準日」がカギ

東京都世田谷区など、他の自治体でも物価高騰を踏まえた「令和7年度住民税非課税世帯等給付金」を独自に行う予定のようです。世田谷区の給付金ページでも、基本的な考え方は江戸川区と同様で、以下のような枠組みがとられています。


・支給対象は世帯全員の令和7年度分の住民税が非課税の世帯や均等割のみ課税の世帯
・基準日(令和7年12月22日)に世田谷区に住民登録がある世帯が対象
・1世帯あたり2万円支給

ここで重要なのは、「世帯全員」の住民税の課税状況を見ることと、「基準日」にどの自治体に住民登録があるかで、給付を受けられるかが決まるという点です。
 
例えば、基準日時点では世田谷区にいて、その後江戸川区に引っ越した場合、給付の対象となるかどうかは「基準日時点の自治体の制度・判定」によります。
 
したがって、「年収220万円だから全国どこでも同じ扱い」ということはなく、世帯の住民税の課税状況や自治体ごとの条件を必ず確認する必要があります。
 

まとめ

住民税非課税世帯向けの給付金を受け取るには、まず世帯全員の住民税の課税状況を確認することが大切です。給付の有無や給付の条件は自治体によって異なるため、住んでいる自治体の給付制度のページを必ず確認しましょう。
 
また、誰を扶養に入れるかといった点を見直すことで、税負担を軽くできる可能性があります。今後に備えて、早めに検討しておくと安心です。
 
さらに、住民税非課税世帯向け給付金だけに頼るのではなく、自治体が用意しているほかの給付金や減免制度などもあわせて確認し、複数の支援を組み合わせて活用する意識を持つことが重要です。
 
「年収220万円だから支援は受けられない」と決めつけず、自治体のホームページの確認や情報収集を続けることで、今の状況を少しでも改善できる選択肢が見えてくるでしょう。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 家族と税
江戸川区 令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金
世田谷区 令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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