4歳の息子と「新幹線の自由席」で帰省したら、乗客に「息子さん、お金払ってないから座れないよ」と言われた! こども運賃“約7000円”払わないと、席は確保できないでしょうか? 運賃ルールを確認

配信日: 2026.01.10
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4歳の息子と「新幹線の自由席」で帰省したら、乗客に「息子さん、お金払ってないから座れないよ」と言われた! こども運賃“約7000円”払わないと、席は確保できないでしょうか? 運賃ルールを確認
帰省シーズンなどに、未就学児の子どもと新幹線の「自由席」を利用する際、「身体が大きく長時間膝に乗せるのは負担が大きい、子どもの分もひと席を確保したい」と考える場合があるでしょう。
 
指定席車両に乗る場合、幼児は「膝に乗せれば無料」「ひと席確保するなら有料」というルールはよく知られている一方で、自由席の場合はどうなるか疑問に思う人もいるはずです。
 
仮にほかの乗客に「お金払っていないんだから座席は使えないはずじゃない?」と言われると「ルール違反なの?」「こども運賃が必要なの?」と不安になるかもしれません。本記事では、新幹線の自由席に子どもを座らせて良いのか、また、幼児に運賃がかかるのはどんな場合なのかを解説します。
浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

幼児の運賃ルールの基本

JRでは、年齢によって乗車区分が定められています。例えば4歳の年中さんは「幼児(1歳以上6歳未満)」に該当し、小学生(6歳以上12歳未満)の「小児」は大人の半額の運賃(こども運賃)が必要ですが、幼児は基本的に無料です。
 
ただし、「大人(またはこども)1人につき、同伴する幼児は2人まで」という条件があり、1人で3人の幼児を連れて出かける場合は、超過分の1人に対して子ども料金がかかります。
 

指定席と自由席ではルールが違う

新幹線で幼児だけが座る座席を確保したい場合、指定席なのか自由席なのかで取り扱いが異なります。まず、指定席を確保したいのであれば、幼児であっても、小児(小学生)と同じようにこども運賃が必要です。
 
JR東海のWebサイトにも「幼児が1人で指定席を利用する場合は「こども」の運賃・料金が必要」と明記されており、例えば東京駅から大阪駅までの区間で新幹線のぞみ号(通常期)の座席をとる場合、7350円の費用が発生します。
 
一方で、同じ新幹線の座席であっても、自由席についてはこういった有料になるケースには含まれていません。つまり、新幹線の自由席であれば、幼児が1人で座席を使用しても運賃・料金は発生せず、無料のまま座って問題ないのです。なお、中央線快速や総武線快速・横須賀線などに導入されている、在来線グリーン車も同様に勘違いされることがあります。
 
JR東日本の公式Webサイトには「幼児が1人でグリーン席(自由席グリーン車を除く)を利用する場合にこども運賃が必要」とされていることからも分かるように、在来線のグリーン車(自由席)であれば幼児が無料で座席を使っても問題ないのです。
 

年末年始や大型連休はのぞみが全席指定席となることに注意

このように、新幹線等の自由席であれば幼児が無料で使っても問題はありません。
 
ただ、東海道・山陽新幹線ののぞみ号は、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の期間中は「全車指定席」として運行される点に注意が必要です。該当するのぞみ号に乗る場合は、膝の上に乗せて無料とするか、こども運賃を払って席を確保しなければなりません。
 
ひかり号やこだま号は自由席があるものの、普段よりも自由席が極端に少なくなるため座席の確保が難しくなることもあるでしょう。帰省のスケジュールを立てる際は、乗車する列車が「全席指定」の対象期間に含まれていないか、必ず事前に確認しておくことが重要です。
 
また、例えば全席指定期間に夫婦2人と幼児2人で新幹線に乗るならば、大人2人とこども運賃1人分で確保した横並びの合計3席を4人で使う、といった工夫をするのも選択肢です。
 

まとめ

新幹線の自由席において、幼児が座席を1人で使用してもルール違反ではありませんし、追加でこども料金の支払いは不要です。とは言え、混雑時は可能であれば膝の上に乗せるなどして、1人でも多くの人が座れる配慮があっても良いかもしれません。
 
正しいルールを理解した上で、状況に応じて柔軟に対応することが、トラブルのない快適な帰省につながります。
 

出典

JR東海 きっぷのルール おとなとこども
 
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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