自転車で歩道を走っていたら「6000円の罰金になるよ」と言われました。本当に違反になるのでしょうか……?

配信日: 2026.01.13
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自転車で歩道を走っていたら「6000円の罰金になるよ」と言われました。本当に違反になるのでしょうか……?
自転車事故の抑制を目的として、2026年4月1日から自転車の交通違反に対する取扱いが見直され、一定の違反は「青切符」の対象となります。
 
例えば、歩道を通行できない場所で歩道を走行するなどの違反は「青切符」の対象となる可能性があり、反則金が科せられることがあります。
 
本記事では、自転車の歩道通行のルールがどのように変わるのかを解説するとともに、青切符の対象になったときの反則金額や、青切符の対象外となる違反行為についてもご紹介します。
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2026年4月1日から見直される「自転車の歩道通行のルール」とは?

道路交通法の一部が改正され、2026年4月1日から、これまで自動車の交通違反が対象となっていた「青切符制度」が、16歳以上の自転車利用者にも適用されるようになります。
 
これにより、自転車で一定の交通違反をした場合は青切符交付による取り締まりが行われ、反則金を支払う必要性が出てきます。反則金を支払わなかった場合は刑事手続きに進むことになり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受ける可能性があります。
 
今回は「自転車の歩道通行」について見ていきましょう。原則として、自転車は車道を通行しなければなりません。ただし、歩道を通行できることが標識などで示されている場合や、13歳未満・70歳以上・障害のある人が運転する場合などは、歩道を通行することが認められています。
 
そして、歩道を通行する際には歩道の車道寄りを徐行しなければならないこと、歩行者の通行を邪魔するおそれがある際には一時停止をしなければならないことなどのルールが決められています。
 
このようなルールを破り、スピードを出して運転して歩行者を立ち止まらせたり、警察官から警告を受けたにもかかわらず従わなかったりした場合に、取り締まりの対象になるでしょう。
 

自転車で“青切符”の対象になった場合の反則金額

歩道通行が認められていない場面で自転車で歩道を通行し、取り締まりの対象になった場合は、反則金は6000円程度になる見込みです。そのほか、自転車で交通違反をした場合に予定されている反則金額の例は以下のとおりです。
 

・携帯電話使用等(保持):1万2000円
・信号無視:6000円
・遮断踏切立入り:7000円
・指定場所一時不停止等:5000円
・2人乗り(軽車両乗車積載制限違反):3000円

 
上記以外にも、都道府県ごとに定められている道路交通規則に違反した場合に、反則金が科せられる場合もあります。
 
こうした規則の中には全都道府県で共通して禁じられている行為もあり、例えば、ヘッドホンを使用し必要な音が聞こえない状態での運転や傘差し運転は全都道府県で禁じられ、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として5000円の反則金が発生します。
 

反則金の取り締まりの対象外になるケース

重大な違反をした場合は反則金の対象にならず、刑事手続きの対象になります。
 
例えば、飲酒運転がその1つです。アルコールの影響による正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。血中濃度や呼気中濃度によっては「酒気帯び運転」となり、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。
 
また、急ブレーキや蛇行運転などのあおり運転をした場合や、スマートフォンを使用しながら運転をして交通事故を発生させるおそれがあった場合も、反則金ではなく刑事手続きの対象です。
 

4月1日以降「交通事故につながる危険な運転」と判断された場合は、反則金が科せられる可能性がある

2026年4月1日から16歳以上の自転車利用者に「青切符制度」が適用されるようになり、一定の交通違反をして取り締まりを受けた場合は反則金を支払うことになります。
 
歩道走行そのものが直ちに反則金の対象になるわけではありませんが、スピードを出して走行して歩行者を立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わなかった場合などは、反則金の支払いを求められる可能性があるようです。
 
さらに、酒気帯び運転やあおり運転など重大な違反をした場合は反則金の支払いでは済まず刑事手続きの対象になるため、自転車のルールを再確認しておくことをおすすめします。
 

出典

警視庁 自転車の交通安全 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入―【自転車ルールブック】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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