新年会に参加した同僚が“パーキングで車中泊”したそうです。規約違反によるペナルティがあると聞いたのですが、問題ないのでしょうか?
一方で、施設によっては「長時間の利用はお控えください」などの注意書きがあることもあり、車内で眠るとルール違反にならないか、ペナルティの対象になるのではないかと不安になる人もいるでしょう。
本記事では、パーキングを利用した車中泊は法的に問題ないのか、酒気帯びの場合も含めてご紹介します。
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パーキングでの車中泊はペナルティの対象になる?
パーキングでの車中泊は禁止されている場合とそうでない場合があります。
例えば、西日本高速道路株式会社によると、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアでは「休憩の目的を逸脱した長時間・長期間駐車、野宿、野営又は車上生活等を行うこと」が禁止されています。
そもそもサービスエリアやパーキングエリアは、高速道路を利用する人が休憩などを目的として利用できる施設なので、仮眠などの短時間の睡眠であれば特に問題はないでしょう。
一方、長時間・長期間の駐車や「車上生活」と受け取られる利用は、管理者から退去を求められたり、状況によっては警察に連絡されたりする可能性があります。
また、一般道のコインパーキングなどは運営者や土地所有者が定める利用規約があり、宿泊行為を禁止している場合もあります。宿泊行為や長時間駐車を制限する表示があるときは、それに従う必要があるでしょう。
明確な表示がない場合でも、長時間の滞在や生活行為と受け取られる利用は、規約違反と判断されて退去を求められたり、状況によっては管理者が警察に相談したりする可能性があります。
このように、車中泊が一律にペナルティの対象になるとは言い切れませんが、施設や運営者のルールに反すると退去要請や利用制限、場合によっては追加の費用負担などにつながるおそれがあります。利用する場所の注意書きや利用規約を事前に確認しておきましょう。
酒気帯びの場合はどうなる?
今回は「新年会に参加した同僚がパーキングで車中泊する」ということなので、アルコールを摂取している可能性があります。お酒を飲んだので車の運転ができなくなり、車中泊することを選択したのかもしれません。
道路交通法第六十五条では、酒気を帯びた状態で車両を運転することが禁止されています。新年会でお酒を飲んだ後、一切運転をせずにパーキングで車中泊したのであれば、道路交通法違反にはなりません。
ただし、状況によっては「お酒を飲んだ状態でパーキングまで車を運転してきたのではないか?」と疑われ、警察から運転の有無や経緯の説明を求められる可能性はあります。
酒気帯びで運転した場合の罰金
アルコールを摂取した状態で運転した場合は、道路交通法違反として以下の罰則が科せられます。
・酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態):5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転(身体に保有するアルコールの程度が、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、又は血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上の状態):3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
また、違反点数は酒酔い運転が35点、酒気帯び運転は呼気1リットルあたりのアルコール濃度によって13点、または25点となります。
車中泊がペナルティの対象になるかどうかはパーキングの利用規約による
車中泊の可否は場所によって異なり、基本的には各施設の利用規約が基準になります。利用規約に車中泊を禁止する旨が記載されている場合などは、警察に通報されてしまう可能性もあるでしょう。
また、お酒を飲んだ状態で車中泊をしていると「運転したのではないか?」と疑われてしまうこともあるかもしれません。お酒を飲んだ状態で運転した場合は、道路交通法違反として罰金が科せられるため、くれぐれも注意しましょう。
出典
西日本高速道路株式会社 SA・PAご利用上の注意点
デジタル庁e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
大阪府警察 交通取締り・交通違反等に関すること Q1 酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは何ですか。
警視庁 飲酒運転の罰則等 道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
