「舞浜駅」を経由する通勤定期券で週末にディズニーランドへ遊びに行くという同僚。「通勤定期券」なのに、私用で使ってもいいの?
本記事では、通勤定期券の仕組みと私的利用の扱い、注意点を整理したうえで、制度面・実務面の観点から「私用利用はどこまで認められるのか」を解説します。
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「通勤定期券」とは何か
通勤定期券は、鉄道会社やバス会社などの公共交通機関が設定する区間と期間を指定して購入する定期乗車券です。有効期間内であれば、その区間を原則として何度でも乗り降りできる仕組みとなっており、ICカードなどに情報を書き込んで利用するのが一般的です。
日々の通勤費用を抑える目的で広く利用されていますが、通勤定期券そのものは一定期間・一定区間の「利用権」として発行されるものであり、通常の通勤定期券については利用回数や曜日による制限は設けられていません。
プライベートでの利用は法的に問題か
通勤定期券を休日に私的な目的で利用することについては、原則として法令上で禁止されているわけではありません。
通勤定期券は、有効期間内であれば指定区間を自由に利用できる乗車券であり、基本的に利用目的は限定されていません。例えば、阪急電鉄株式会社の公式サイトには「通勤定期券は目的等に制限なくお求めいただけます」と明記されています。
そのため、休日に通勤区間内で電車に乗ったり、途中駅で降りて私用の外出に使ったりする行為自体が、直ちに違法になるわけではないと整理できます。実際、鉄道会社側が利用目的まで把握・制限する仕組みもありません。
会社の規定や通勤手当との関係
一方で注意したいのが、会社から通勤手当として定期券代が支給されている場合です。厚生労働省の資料によれば、通勤手当は、労働基準法上の「賃金」に該当し、支給条件や範囲は会社の就業規則や給与規程などによって定められています。
そのため、会社の規程で「通勤定期券は通勤目的に限る」と明記されている場合には、その規程に従う必要があります。私的利用そのものが法律違反でなくても、就業規則違反として問題になる可能性は否定できません。
なお、所得税法上、通勤手当には一定の非課税限度額が設けられていますが、これは税務上の取り扱いに関する規定であり、通勤定期券の私的利用を直接制限するものではありません。
問題になりやすいケースとは
通勤定期券の私的利用が原則として認められる一方で、次のようなケースでは注意が必要です。
まず、実際の通勤経路や距離と異なる内容を申請している場合は、通勤手当の不正受給とみなされる可能性があります。また、実際には通勤していないにもかかわらず、通勤定期券の支給を受けている場合も問題になり得ます。
さらに、税務上は「最も経済的かつ合理的な経路・方法」による通勤手当のみが非課税とされるため、不必要に遠回りした経路を申請している場合などは、税務上の指摘を受けるリスクがあります。
これらはいずれも、私的利用そのものではなく、申請内容と実態が一致していない点が問題視されるケースといえます。
まとめ
「通勤定期券」という名称であっても、休日に私的な目的で利用すること自体が直ちに違法になるわけではありません。通勤定期券は有効期間内であれば指定区間内で自由に利用できる乗車券であり、原則として利用目的は限定されていないためです。
ただし、会社の就業規則や通勤手当の支給規程で私的利用が制限されている場合には、その規程に従う必要があります。また、通勤経路や支給申請に虚偽がある場合には、不正受給と判断される可能性がある点には注意が必要です。
このため、今回のケースのように舞浜駅を経由する通勤定期券を週末のディズニーランド行きに使うこと自体は、法的に問題とならないケースが多い一方で、会社の規程と申請内容に整合性が取れているかを確認することが重要といえるでしょう。
出典
阪急電鉄株式会社 Q 利用目的が通勤・通学以外では定期券は買えないのでしょうか
厚生労働省 第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 資料1 通勤手当について 1.通勤手当の性格について(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
