落とし物で「宝くじ7億円」の“当せん券”を発見したら…警察に届けると、最大2割の「1億4000万円」もらえる!? 持ち主不明なら“勝手に換金”してもバレないですよね? 罰金・報労金の相場を確認
しかし、拾った宝くじで当せん金を受け取ろうとすると、法律に触れてしまうおそれがあります。本記事では、当せん券を拾ったときの正しい対処法と、届け出た場合にもらえる報労金について紹介します。
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拾った宝くじを勝手に換金すると「犯罪」に
宝くじの当せん金は、誰でも受け取れるわけではありません。
当せん金付証票法によると、当せん金の受取資格があるのは、公式の売り場で購入した本人か、その人から譲り受けた人、あるいは相続によって引き継いだ人に限定されています。道で拾っただけでは、受取資格は認められないのです。
加えて、誰かが落とした宝くじは法律上「遺失物」として扱われます。遺失物法のルールでは、拾った人は持ち主に返すか、警察に届けなければなりません。
この手続きを怠って自分のものにすると、刑法第254条が定める「遺失物等横領罪」が成立する可能性があります。有罪となれば、1年以下の懲役か10万円以下の罰金・科料が科されます。
金額が7億円であっても、1000円であっても違いはありません。宝くじの裏面を見ると、上記の「購入者、譲り受けた人、相続によって引き継いだ人以外は受領できない」という旨の注意書きが印刷されています。
届け出から3ヶ月で所有権を取得できる
では、拾った当せん券で賞金を手にする方法はないのでしょうか。実は、法律で定められた手順を踏めば、拾った人が正当に当せん金を受け取れる場合があります。
警察へ届け出てから3ヶ月が過ぎても持ち主が名乗り出なければ、民法第240条に基づき、届け出た人がその宝くじの所有者となります。
さらに、当せん金付証票法第11条の2は、こうして所有権を得た人を「売り場で直接購入した人」と同じ扱いにすると定めています。
要するに、正しく届け出て落とし主が判明しない場合、3ヶ月待てば拾った人に当せん金を受け取る資格が生まれるわけです。ただし、届け出の期限には注意が必要です。
警察庁の案内によると、拾得から7日以内に届けないと、拾得者としての権利を放棄したことになります。また、駅や商業施設など建物の中で見つけた場合は、24時間以内にその施設の担当者へ届け出る必要があります。
所有権が確定した後も手続きがあります。2ヶ月以内に警察で引き取りを済ませなければ、所有権は自治体に移ってしまいます。届け出時に渡される「拾得物件預り書」は紛失しないよう保管してください。
持ち主が見つかった場合の報労金の相場
届け出から3ヶ月以内に落とし主が判明すれば、宝くじは落とし主に返還されます。それでも、届け出た人には「報労金」を求める権利が認められています。
遺失物法第28条は、拾得物の価値の5%以上20%以下を報労金として支払うよう義務付けています。俗に「お礼は1割」といわれるのは、この範囲の中間を取った目安です。
7億円の当せん券に当てはめると、計算上は3500万円から1億4000万円の範囲となります。具体的な金額は当事者間の話し合いで決まるため、必ずしも最高の20%になるとは限りませんが、届け出る価値は十分にあるといえるでしょう。
報労金の請求には期限があり、持ち主に返還されてから1ヶ月を過ぎると権利が消滅してしまうので気をつけましょう。
まとめ
拾った宝くじを無断で換金すれば、遺失物等横領罪に問われるリスクがあります。
しかし、すぐに警察へ届け出れば、3ヶ月後に所有権を得て当せん金を受け取れる可能性があるほか、持ち主が現れた場合でも7億円の高額な当せん券なら数千万円規模の報労金を請求する権利が生まれます。
高額な当せん券を見つけた場合は、必ず7日以内に届け出ることを忘れないでください。
出典
警察庁 警察に届け出ましょう!
法令リード 遺失物法
総務省 宝くじ関係法令
法令リード 当せん金付証票法
執筆者 : 金子賢司
CFP
