【実録】「NHK受信料」を年払い中…解約は「更新月の1ヶ月前じゃないと無理」と思ってたら、なんと“前払い分”が返金された! 途中解約は問題ないの? 筆者の体験をもとに解説

配信日: 2026.01.20
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【実録】「NHK受信料」を年払い中…解約は「更新月の1ヶ月前じゃないと無理」と思ってたら、なんと“前払い分”が返金された! 途中解約は問題ないの? 筆者の体験をもとに解説
NHKの受信料契約を年間のクレジットカード払いにしていると、いつが請求の区切りなのか分からなくなってしまいますよね。SNSなどでは「更新月の1ヶ月前までに手続きしないと解約できない」といった情報も見かけますが、これは誤解を招きやすい表現です。
 
筆者も「更新月だと思っていたタイミング」に解約できず困った経験があります。この記事では、NHKで実際に管理されているのは「更新月」ではなく「請求月」である点を整理し、解約手続きと返金の考え方を解説します。
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NHKの「更新月」と「請求月」

NHKの受信料を半年払いや年間払いにしていると「更新月」がいつなのか、気になりますよね。実はNHKには「更新月」というものが存在しません。そのため、気にすべきは更新月ではなく、受信料を前払いするための「請求月」です。
 
「請求月」は、その名の通り料金が請求される月です。受信料の支払いタイミングは2ヶ月、6ヶ月、1年のいずれかで、請求は全て偶数月に行われます。奇数月から始めた場合は偶数月に前倒しで請求されるという仕組みです。
 
払込用紙で支払っている人は、偶数月に郵送で送られてくるのでこれが請求月にあたります。口座振替なら引き落としされる月が請求月、クレジットカード払いの場合はクレジットカード会社に請求される月が請求月です。
 
請求情報、契約情報、支払い履歴などはNHKのホームページから「受信料アカウント」を開いて確認できます。受信料アカウントで確認できる支払い履歴には表示範囲があるため、表示されない期間がある場合は、電話窓口まで問い合わせるのがよいでしょう。
 

【実録】NHKの解約方法

NHKの解約手続きは、WEB上では行えません。方法は電話のみで、電話での連絡が困難な人はメールとFAXでも可能です。WEB上では、住所変更と、2つの世帯を1つにまとめることができます。筆者が体験した解約は、以下の手順でした。
 

(1)NHKふれあいセンターに電話をする
(2)解約の届出書を郵送でもらう
(3)届出書を郵送で提出

 
NHKに解約を依頼する電話をしたときには、以下の質問を受けました。
 

・テレビを受信できる機器はあるか
・NHKの配信を受信しているか

 
放送法により、テレビがあるにもかかわらず個人の意思で受信料契約を取りやめることはできません。テレビやカーナビなどの受信機を撤去してから解約の電話をしましょう。
 

【実録】前払い分は返金された

実際に筆者は、受信料を年払いにしていた途中で解約手続きをしたことがあります。「解約しても、年払いの残り期間が返金されないのでは」と心配し、電話で伝えたのですが「返金いたします」と言ってもらえました。
 
これは筆者だけの特例ではなく「解約が完了すると、払い過ぎた分は返金される」というのがNHKの決まりになっています。NHKの受信料契約は前払いのため、解約が完了すると払い過ぎた分は返金の対象になります。
 

年間契約でも途中解約は可能

前述の通りNHKには「更新月」がないので、解約したい場合はいつでも解約が可能です。解約日をいつにしたらよいかは契約タイミングも支払時期も気にする必要はありません。年間契約であっても「受信機器を撤去した」などの正当な理由があれば途中解約は可能です。
 
ただし、精算の基準は「申し込んだ日」ではなく、NHKが「解約を受理した月」です。手続きのタイミングによっては金融機関やクレジットカード会社への請求が止まらず、いったん請求されることがありますが、受理した月以降の支払い済み分は返金されます。
 

まとめ

NHKの解約をしたことがある人は少ないせいか、さまざまな誤解があります。「更新月の1ヶ月前でないと解約できない」と考えるのは賃貸契約や雇用契約を思わせる勘違いです。また、かつての携帯電話契約のように「更新月でなければ違約金が発生する」わけでもありません。
 
なお、請求月や支払い状況を把握しておくと、「いつの分まで支払い済みか」「返金の対象になりそうか」を自分で確認しやすくなります。NHKの受信料アカウントは、受信契約と同時に発行されるわけではありません。
 
WEB上で本人確認書類をアップロードすることで発行できます。受信料アカウントはNHKの配信サービスにも必要になりますから、受信契約している人は必要に応じて取得しておきましょう。
 

出典

NHK 受信料の窓口
NHK 放送受信契約の解約
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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