仕事帰り、原付の「ヘッドライト切れ」が警察に見つかり“反則金5000円”を払うことに…「反則金の支払いは任意」と聞きますし、切れたのが走行中なら支払いは不要ですよね?
本記事では、発車前にヘッドライトが点灯しているのを確認していたにもかかわらず、走行中で切れたケースでも、反則金を払わないといけないのかを解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
原付のヘッドライトが切れたらなぜ反則金を支払わなければならない?
原付のヘッドライト切れは、道路交通法違反で5000円の反則金と1点の違反点数が科されます。1998年4月1日以降に製造された原付バイクは、昼夜を問わずヘッドライトの点灯義務が課せられており、常時点灯義務のない1998年3月31日以前に製造された原付バイクも、夜間やトンネル内の無灯火は取り締まりの対象となります。
原付の無灯火運転は、ほかの道路利用者からの存在を確認しにくくする危険な行為であり、事故が発生した際は、過失割合が増加して保険適用にも影響します。
無灯火運転は交通事故のリスクを高めるうえに、事故発生時には被害者であっても、加害者となる可能性もあるため、ヘッドライトが点灯しているか、発車前に確認する必要があります。
また、テールランプやブレーキランプ、ウインカーも同様に、正常に点灯するかをチェックしましょう。ヘッドライトの場合と同じように、切れていたら整備不良で反則金が科されます。ライトが切れている場合は運転せず、早めに部品を交換してください。
発車前には確実に点灯していたのにヘッドライトが切れたら違反?
職場からの帰り道、ヘッドライトが確実に点灯していることを確認していたのに、途中で切れたら違反なのでしょうか。道路交通法、および道路運送車両法では、「走行しているその瞬間に」ライトが点灯している状態を維持する責任は、運転者にあると定められています。
つまり、原付のヘッドライトが走行中に切れたら、そのまま運転してはいけないことになります。下向きと上向きのライトが異なるタイプであれば、切り替えれば無灯火にはなりません。どちらに切り替えても無灯火になる場合は、降りて運ぶかレッカーを呼ぶ必要があるでしょう。
バイク専門店では、ロードサービスを提供しているところもあります。万一、ライト切れや故障したときのため、事前に調べておくと安心です。
反則金を支払わなかったらどうなる?
「反則金の支払いは任意と聞いたことがある」という人もいるでしょう。しかし、任意だからといって反則金を支払わない場合、刑事手続きが進められます。
支払いを拒否し続けていると、督促状や催促状が届き、それでも支払わない場合は、出頭要請が来ます。複数回の出頭要請を無視し続けていると、逮捕される可能性があるため、基本的には反則金を支払ったほうがいいでしょう。逮捕されたあと刑事手続きが進められれば、刑事裁判になる可能性もあります。
今回紹介した「発車前にヘッドライトの点灯を確認していたのに途中で切れた」ケースでも、納得がいかないかもしれませんが、反則金を支払ったほうがいいでしょう。前記の通り無灯火は重大な違反のため、日頃から気をつける必要があります。
まとめ
職場からの帰り道、発車前には点灯していたヘッドライトが途中で切れた場合でも、取り締まられたら整備不良として反則金を支払う必要があります。無灯火はほかの道路利用者から存在を確認しにくくする行為とみなされ、非常に危険です。
ヘッドライトに加えて、テールランプやブレーキランプ、ウインカーも同様に点灯の状態をチェックする必要があります。すべてのランプを正常に点灯させ、事故に巻き込まれないようにしましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
