【1人2万円】わが家は“子ども3人”だから「合計6万円」もらえる!?「物価高対応子育て応援手当」は、年明けに生まれた“三男”も対象ですか?「金額・対象者」を確認
本記事では、物価高対応子育て応援手当の対象となる世帯の要件や、子どもが3人いると仮定した際の金額を解説します。
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目次
昨年末に成立した令和7年度補正予算案に「物価高対応子育て応援手当」が盛り込まれる
令和7年11月に成立した令和7年度補正予算案に、物価高対応子育て応援手当が盛り込まれ、子育て世帯への支援金の給付が決定されました。財務省の「令和7年度補正予算(第1号)の概要」によると、足元の物価高への対応として、物価高対応子育て応援手当の支給に3677億円が計上されています。
長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援することを目的としています。
「児童手当」に上乗せする形で支給される方針だが「新生児」は原則要申請
物価高対応子育て応援手当は、児童手当に上乗せする形で支給される予定です。すでに児童手当を受給している世帯であれば、原則として申請は不要とされています。
受給対象となるのは、令和7年9月時点で児童手当を受給している児童と、令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童です。いずれの場合も、給付を受け取るのは生計を主に支えている保護者(通常は児童手当の受給者)となります。令和8年1月以降に出生した児童も、受給対象に含まれます。
支給方法は、児童手当と同じ口座に振り込むプッシュ型が採用されます。すでに児童手当を受け取っている場合は手続き不要で、物価高対応子育て応援手当も同じ口座に振り込まれます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、申請書の提出が必要です。
・令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童がいる
・所属庁から児童手当を受給している公務員である
・令和7年10月1日以降に離婚または離婚調停を行い、児童手当の申請が必要になった
申請方法や受付時期の詳細は、今後各自治体から案内されます。こども家庭庁では専用ダイヤルも設けられているため、不明点がある場合は活用するとよいでしょう。
子ども3人だと“合計6万円”!?「子ども1人当たり2万円支給」を想定
物価高対応子育て応援手当と児童手当を合わせて、どの程度の金額が支給されるのか見ていきましょう。今回は掲題のケースを基に、子どもが3人おり、そのうち3人目は令和8年1月以降に出生したと仮定します。
応援手当の支給は一度きりで、金額は対象児童1人につき一律で2万円です。そのため、子どもが3人の世帯における合計金額は6万円となります。
児童手当は、偶数月の支給日に2ヶ月分が支給されます。児童の年齢が3歳未満であれば1ヶ月当たり1万5000円、3歳以上高校生年代までであれば1万円です。また、第3子以降は一律で3万円となります。
掲題のケースが、長男・次男共に3歳以上であると仮定すると、児童手当2ヶ月分の支給金額は10万円です。合計すると、物価高対応子育て応援手当の支給月には16万円が支給される計算になります。
まとめ
長期化する物価高対策の一環として、令和7年11月に成立した令和7年度補正予算案に物価高対応子育て応援手当が盛り込まれました。これにより、子育て世帯には児童1人当たり2万円が給付される見込みです。児童手当に上乗せされる形で支給されるため、申請は原則不要ですが、一部条件に当てはまる場合は申請が必要になります。
条件や手続きの要否については、各自治体より案内される最新の情報を確認しましょう。
出典
財務省 令和7年度補正予算(第1号)の概要
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当標準リーフレット(日本語版)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
