【子育て応援手当】令和7年12月に双子が生まれたわが家。児童手当と合わせて受け取れるらしい“1人2万円”の「物価高対応子育て応援手当」、申請さえすればずっともらえるの?
本記事では「物価高対応子育て応援手当」について、支給時期や必要な手続きなども含めて解説します。
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「物価高対応子育て応援手当」の支給が決定
「物価高対応子育て応援手当」とは、令和7年11月に閣議決定された総合経済対策にて「足元の物価高への対応」の一環として給付が決定されました。これは物価高の長期化に伴い、その影響を強く受ける子育て世帯を対象とした支援策です。
支給額は子ども1人あたり2万円で、対象となるのは令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月出生は10月分)、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童です。「児童手当」自体は、0歳から高校卒業までの児童を養育している方に手当が支給される制度です。現住所の市区町村に「認定請求書」を提出して申請します。
支給は現時点ではプッシュ型による「1回限り」が予定されている
手当の支給というと、児童手当のように継続的にもらえると勘違いする方もいるかもしれません。しかし、物価高対応子育て応援手当については、こども家庭庁のリーフレットに「対象児童1人につき2万円を1回限りで支給します」とあります。
また支給は、基本的に児童手当の受給情報を基にしているため申請を必要としない「プッシュ型支給」で行われますが、「令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童」の場合は「申請が原則必要」とされています。
そのため令和7年12月生まれである掲題のケースでは、申請書の提出を忘れないように注意しましょう。その他、所属庁から児童手当を受給している公務員の方については、まずは所属庁に手続きについて確認しましょう。
実際いつもらえる? 引っ越しの手続きは必要? 注意点を解説
物価高対応子育て応援手当の支給時期は自治体によって異なりますが、一部自治体ではすでに支給される時期が公表されています。例えば、神奈川県横浜市では「令和8年3月10日から順次」とのことです。
また、掲題のケースに該当する令和7年10月以降の出生児童については「お早めにご申請を」と明記されています。さらに、東京都世田谷区では「令和8年2月10日・3月10日・4月10日のいずれか」の日に区が独自に1万円を上乗せした「3万円」を支給予定と告知しています。
また、引っ越しなどの取り扱いについては、すでに児童手当を受給中(プッシュ型支給で申請の必要がない)世帯であっても引っ越しがあった場合「9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)」から振り込まれることになっています。
まとめ
「物価高対応子育て応援手当」とは、令和7年11月に閣議決定された制度です。物価高の長期化に伴い支給されることになった手当で、支給の対象は令和7年9月分の児童手当の支給対象児童、または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童です。
支給額は対象児童1人につき2万円のため、今回のケースであれば双子で合計4万円が1回限り支給される想定です。支給時期は自治体によって異なるため、まずはお住まいの自治体に確認しましょう。
出典
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当について
世田谷区 物価高対応子育て応援手当について
首相官邸 「強い経済」を実現する総合経済対策〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
