自転車で「飲酒運転」すると車の免許停止? じゃあ、車の免許を持っていない人はどういう罰則が科されるの?
本記事では、そういった厳しい処分の背景と自動車免許を持っていない人に対する処分内容について解説します。
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
自動車免許停止処分となる背景
これまでも自転車の飲酒運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則がありました。さらに、2024年11月施行の改正道路交通法により「酒気帯び運転」も罰則の対象となったため、取り締まりの強化が行われています。
本ケースのように自転車の飲酒運転でも、特に悪質・危険なケースでは自動車の運転免許停止処分を受ける場合があります。
法的には、たとえ自転車といっても危険な運転が「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と見なされれば、道路交通法第103条(免許の取り消し、停止等)に基づき免許停止処分が可能とされています。
実際に、自転車の飲酒運転で免許停止処分が急増しているようです。読売新聞によると、2025年1~9月に自転車の飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が全国で896人に上り、前年同期の2人から急増しているとのことです。都道府県別では、大阪が340人と最多で、東京124人、和歌山73人、奈良66人と続いています。
自動車免許を持っていない人の処分
自動車免許を持っていない人には、処罰として「免停」こそありませんが、以下の厳しい罰則が待っています。
1. 酒酔い運転
→ 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
2. 酒気帯び運転(2024年11月施行の改正労働交通法で追加)
→ 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
3. 自転車運転者講習の受講義務
→ 自転車の飲酒運転や酒気帯び運転だけでなく、信号無視などの「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返し行った場合には、都道府県公安委員会から講習の受講が指示されます。
講習は3時間で手数料は6150円、受講を拒否した場合は5万円以下の罰金となります。
さらに、2024年11月施行の改正労働交通法では、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が追加されています。
(1)自転車の提供者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
(2)酒類の提供者・同乗者:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
まとめ
2024年11月施行の改正労働交通法により、自転車の酒気帯び運転も罰則の対象となりました。
それにより、飲酒に対しての取り締まりの強化が行われており、自動車免許停止の事例も2025年1~9月で全国896人と急増(前年同期は2人)しています。また、飲酒運転をした人だけでなく、自転車の提供者やお酒を提供した人も新たな罰則の対象になっています。
自転車においても、「(お酒を)飲んだら乗らない、乗らせない」よう注意をしましょう。
出典
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
警視庁 飲酒運転の罰則等
警視庁 自転車運転者講習制度
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法
読売新聞社 読売新聞オンライン
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
