「息子の通学定期券を借りてパート通勤に使った」というSNSを発見。駅員さんにバレたら“数十万円”請求されるって本当?

配信日: 2026.01.30
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「息子の通学定期券を借りてパート通勤に使った」というSNSを発見。駅員さんにバレたら“数十万円”請求されるって本当?
家族が通勤や通学で使用している定期券を借りて使うことは法的に問題ないのか、疑問に感じることもあるでしょう。
 
「本人が使っていないときならいいのでは?」「バレなければ問題ない」と思っている人もいるかもしれません。
 
本記事では、定期券を借りて使用することは「不正乗車」にあたることなのか、請求される増運賃や罰則もあわせてご紹介します。
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定期券の貸し借りは「不正乗車」にあたる

東日本旅客鉄道株式会社の旅客営業規則第168条では「定期乗車券をその記名人以外の者が使用すると無効」となることが定められています。
 
また、名古屋鉄道株式会社のホームページにも「他人名義の定期乗車券を使用して乗車する行為」は不正使用となる旨が記載されています。家族の定期乗車券であっても使用できないことが記載されていることから、今回のように「息子の通学定期券をパート通勤に使用」することは認められないと考えてよいでしょう。
 
もともと定期券は所有者のものであり、代金を支払って購入した本人だけが使用してよいことになっています。所有者以外の人が使用することで鉄道会社は本来得られるはずの運賃収入が失われることになるため、不正乗車をした人には罰則が設けられています。
 

不正乗車が発覚した場合に請求される増運賃

不正乗車が発覚した場合、定期券は無効として回収されます。定期券の有効期限に関係なく無効となるため、残り数ヶ月分がすべて無効になってしまう場合もあるでしょう。
 
また、同規則第265条では、定期券を無効として回収した場合の増運賃の請求について「普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する」としています。
 
つまり、普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃を合わせた「3倍」の金額が請求されることになります。普通旅客運賃の金額や、無効の事実を発見した当日までの期間によっては、数十万円の高額になることもあるかもしれません。
 
例えば、往復の運賃が1000円の区間で、定期利用開始から3ヶ月目に不正乗車が発覚した場合だと「1000円×3ヶ月(90日)×3=27万円」を請求される可能性があります。
 

不正乗車は刑事罰に問われるリスクも

鉄道営業法第29条では、有効な乗車券なしに乗車した場合について定められています。
 
家族の定期券を使用することは鉄道営業法違反として、刑事罰に問われる可能性があります。また、場合によっては刑法第246条の「詐欺罪」に問われ、10年以下の拘禁刑が科される可能性もあります。
 
「自動改札を利用すれば気づかれる心配ない」と思う人もいるかもしれません。しかし、係員の確認や不審な利用状況などをきっかけに発覚することもあります。
 
今回の事例のようにSNSでこのようなことをしている人を見つけても「バレなければ問題ない」と思って、まねするようなことはしないようにしましょう。
 

家族であっても他人名義の定期券を使用することは「不正乗車」にあたり、罰則の対象になる

鉄道会社の営業規則などにより、他人名義の定期券を使用して乗車することは「不正乗車」にあたるとされています。
 
鉄道会社は本来得られるはずの運賃収入を失うことになるため、不正乗車した人は罰則の対象となり、本来の運賃の3倍もの料金を請求されることもあるということです。普通旅客運賃の金額や、無効の事実を発見した当日までの期間によっては数十万円になることもあります。
 
また、鉄道営業法違反や詐欺罪に問われることもあるため、SNSなどで家族の定期券を貸し借りしている人を見つけても、決してまねをしないようにしましょう。
 

出典

東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力( 定期乗車券が無効となる場合)第168条
名古屋鉄道株式会社 乗車券・運賃の案内 乗車券の正しいご利用方法
東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第2款 乗車券類の無札及び無効 (定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)第265条
デジタル庁e-GOV法令検索 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三章 旅客及公衆第二十九条
デジタル庁e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(詐欺)第二百四十六条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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