メルカリで“古着”が「月5万円」の売上に! 友人に報告したら「無許可でしょ? 罰金になるよ」と言われたのですが、みんなやってますよね? なぜ“許可が必要”なのですか? 必要・不要なケースを確認
しかし、このようなメルカリでの売り上げが「無許可の場合、罰金になる」と耳にしたことはありませんか。実は、フリマアプリで中古品を販売する場合、状況によっては「古物商許可」が必要になることがあります。
本記事では、中古品販売で許可が必要なケースと、無許可で販売を続けた場合の罰則について分かりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー2級
「古物商許可」とは?
「古物商許可」とは、中古品や一度消費された物品を買い取って再販売する事業を行うときに必要となる「国家資格」で、この資格は各都道府県の公安委員会が発行しています。
中古販売をするうえで、盗品の売買や不正取引を防ぐという目的があり、「商売として」中古品を扱う場合は、原則として必須となる資格です。
しかし、自宅の不用品を処分したり、たまたま不要になった物を売ったりするだけなら、商売を目的としているわけではないので、古物商許可は必要ありません。
古物商許可が必要になるのはどんなとき
古物商許可が必要かどうかは、「利益を得る意思があるか」「中古品の売買を継続して行っているか」という点がポイントとなります。一般的に許可が必要とされるのは、次のようなケースです。
・中古品を仕入れて販売している
・利益を出す目的で継続的に出品している
・転売をビジネスとして行っている
・販売数が多く、事実上「商売」と評価される状況になっている
フリマアプリを利用してリサイクルショップなどで仕入れた服を転売する場合は、「仕入れ」をし、「継続的」な「利益目的」となるため、「事業」とみなされ、古物商許可が必要となります。
また、「不用品のつもりで大量に売っていたら利益が出ていた」というケースでも、継続的に売買を行っている場合は「事業性がある」と判断される可能性もあります。
つまり、売上が少額であっても、「たまたま不用品が売れた」のではなく、「継続して利益を得る意図がある」と見なされれば、許可が必要になる場合があるので注意しましょう。
古物商許可が不要なケース
フリマアプリを利用する場合でも、「事業性」がなければ、古物商許可は必要ありません。フリマアプリでの販売目的が「不用品を処分」で、利益を出すつもりがなければ、商売とは判断されないでしょう。
例えば、クローゼットを整理して着なくなった服をまとめて出品する場合は、あくまでも「処分」とみなされます。つまり、生活の中で発生した不用品を売るだけなら、「転売」による利益目的ではないため、古物商許可証は必要ないのです。
許可が必要なのに取らないとどうなる?
古物商許可が必要なのに、無許可で販売を続けた場合は、罰則の対象になることがあります。古物営業法では、無許可営業を行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されると規定されています。「メルカリはみんなやっているから」と、気軽に転売行為をしてしまう人もいるかもしれません。
しかし、明らかに営利目的の継続的販売を行っている場合は、指導や摘発の対象になる可能性があります。罰則は決して軽くないため、継続的な販売をする場合は許可をとるようにしましょう。
メルカリで売れるのはうれしいが、「商売」になったら要注意
メルカリで5万円の売り上げが出たとしても、すぐに古物商許可が必要になるわけではありません。しかし、利益を得る目的で中古品を継続的に販売していると見なされれば、無許可営業と判断される可能性があるでしょう。
単なる「不用品の処分」の場合には、許可は必要ありませんが、「利益目的の継続的な販売」は許可が必要ということを覚えておくと安心です。また、フリマアプリで「本格的に販売してみたい」と思った場合は、早めに古物商許可を取得しておくようにしましょう。
出典
警視庁 古物商許可申請
e-Gov法令検索 古物営業法
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
