家族で旅行するために「ミニバン」をレンタカーで借りたら、返却時に小さなキズで「修理代5万円」を請求されました。こちらにまったく心当たりがないのですが、本当に支払わないといけないのでしょうか?
本記事では、レンタカー返却時のキズ請求の考え方や、支払い義務の有無、トラブルを防ぐための具体的な対策について、消費者目線でわかりやすく解説します。
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目次
レンタカー返却時にキズを指摘された場合の基本的な考え方
レンタカーでキズを指摘された場合、まず重要なのは「そのキズが利用中に発生したものかどうか」です。レンタカー契約では、借主が通常の使用を超える損傷を与えた場合に、修理費用を負担する旨が定められています。しかし、もともとあった小キズや経年劣化による損耗まで、すべて借主負担になるわけではありません。
そのため、返却時に初めて指摘されたキズについては、出発前の車両チェック記録や写真が重要な判断材料になります。記録がなく、利用者に過失があると合理的に証明できない場合、請求が必ずしも正当とは限らない点を理解しておきましょう。
「心当たりがないキズ」でも支払い義務が生じるケースとは
心当たりがなくても、支払い義務が生じるケースは確かに存在します。たとえば、駐車中に第三者がドアをぶつけた場合でも、レンタカーの管理責任は原則として借主にあります。また、契約時に免責補償制度(CDW)やNOC補償に加入していない場合、軽微なキズでも修理費用や営業補償を請求されることがあります。
一方で、修理代5万円が「相場として妥当か」「本当に修理が必要な損傷か」は別問題です。請求額に納得できない場合は、修理見積もりの内訳を求めたり、写真での説明を依頼したりすることが、冷静な対応につながります。
高額請求を防ぐために利用者ができる事前・事後の対策
トラブルを防ぐ最大のポイントは、借りる前と返却時の確認を徹底することです。出発前にはスタッフ立ち会いのもとで車両チェックを行い、既存のキズはすべて記録・撮影しておきましょう。スマートフォンで日付入り写真を残すだけでも、大きな証拠になります。
また、家族旅行など長時間・長距離の利用では、免責補償やNOC補償への加入も検討すべきです。返却時にキズを指摘された場合も、その場で即決せず、説明や書面を確認したうえで判断する姿勢が、不要な支払いを防ぐことにつながります。
なお、修理代の請求内容にどうしても納得できない場合は、外部機関へ相談することも有効です。各地の消費生活センターでは、レンタカー契約に関するトラブル相談を受け付けており、契約書の内容や請求の妥当性について助言を受けられます。
独立行政法人国民生活センターに寄せられた相談の中には、「返却時に問題ないと言われたのに後から電話があり覚えのない傷を指摘された」「保険が適用されず高額な修理代20万円を請求された」「つけた覚えがない車体の傷を指摘されて修理代を請求された」などの事例が発生しています。
事業者との直接交渉が難しいと感じた場合でも、第三者の視点を入れることで、冷静かつ適切な解決につながる可能性があります。
レンタカーのキズ請求は「確認と冷静な対応」がカギ
レンタカー返却時に身に覚えのないキズで修理代を請求されても、必ずしも無条件で支払う必要はありません。重要なのは、そのキズが利用中に発生したといえるのか、請求金額が妥当かを確認することです。
出発前のチェック記録や補償内容の理解が、利用者を守る大きな武器になります。万が一トラブルになっても、感情的にならず、根拠を確認しながら冷静に対応することが、納得できる解決への近道といえるでしょう。
出典
独立行政法人国民生活センター レンタカー、カーシェアのトラブルに注意‐事前に保険等の契約条件、車体の傷等を念入りに確認しましょう‐
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
