【青切符】小学生の息子が「自転車で車道走るの怖い」とポツリ…わが家は“大通り沿い”で交通量が多いのですが、4月からは子どもでも「6000円の反則金」対象でしょうか? 例外になるケースも確認

配信日: 2026.02.03
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【青切符】小学生の息子が「自転車で車道走るの怖い」とポツリ…わが家は“大通り沿い”で交通量が多いのですが、4月からは子どもでも「6000円の反則金」対象でしょうか? 例外になるケースも確認
令和8年4月1日から、自転車による交通違反も青切符の対象となり、反則金の納付が求められるようになります。報道などで「歩道を走ると6000円」といった金額を目にし、不安になっている人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、新制度の概要、小学生も反則金の対象なのか、そして自転車が歩道を走れる例外規定について解説します。
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【令和8年4月1日開始】いよいよ導入が迫る自転車の「青切符」

令和8年4月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反に対する手続きが大きく変わります。この制度の対象となるのは16歳以上の運転者で、これまで自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる青切符が自転車にも適用されることになります。
 
この制度では、比較的軽微な違反の場合、反則金を納付すれば刑事処分の対象にはなりません。検挙後の手続きが迅速化され、違反者・警察官双方の手続き上の負担が軽減されるとともに、違反抑止の効果も期待されています。
 

自転車の「歩道走行」は“6000円の反則金”の対象となる可能性

青切符の導入に合わせて、警察庁は「自転車を安全・安心に利用するために」というリーフレット(通称:自転車ルールブック)を公開し、ルールの周知を図っています。
 
同資料の「取締りの基本的な考え方」によると、歩道通行などの違反に対しては、原則として現場における指導警告にとどめる方針が示されています。したがって、制度開始後であっても、歩道を走行したというだけで青切符の対象になることは基本的にはありません。
 
ただし、歩行者に危険を及ぼすような悪質・危険な運転や、警察官の警告に従わなかった場合などは、検挙の対象となる可能性があります。その場合、通行区分違反として6000円程度の反則金が適用されることも考えられます。
 

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者は取締りの例外

警察庁の「自転車ルールブック」によると、自転車は原則として車道通行ですが、以下のいずれかに該当する場合は、例外として歩道を通行することが認められています。
 

(1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができる場合
(2)13歳未満、もしくは70歳以上の人、または一定の身体障がいのある人が乗車するとき
(3)車道または交通の状況により、自転車の安全を守るため歩道を通行することがやむを得ない場合(道路工事や駐車車両があるなど、車道の左側を走ることが難しいときや、自動車の交通量が目立って多い、車道の幅が狭いなど、事故の危険性がある場合)

 
今回のケースでは、子どもは13歳未満であるため、例外規定により歩道を走ることが可能です。ただし、歩道を通行する場合でも、自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるおそれがあれば一時停止する義務があります。
 
歩道は、あくまで「歩行者優先」です。たとえ通行が認められている場合でも、歩行者の安全を最優先にする意識が求められます。
 

まとめ

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対しても青切符による反則金制度が導入されます。歩道の通行など軽微な違反は、原則として指導警告にとどまるとされていますが、悪質・危険な運転には反則金が適用される可能性があります。
 
13歳未満の子どもは、例外的に自転車での歩道通行が認められていますが、歩道はあくまで歩行者が優先です。ルールとマナーを守って安全に利用しましょう。
 

出典

警察庁 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
警視庁 自転車も交通違反通告制度開始
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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