自転車で「横断歩道」に乗り入れると“反則金5000円”!? 安全を考慮し子どもには「横断歩道」を走らせていたのですが、4月以降は車道を走らせなければなりませんか…?
本記事では、道路交通法改正の内容や青切符の対象となる違反行為について、わかりやすく解説します。
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目次
令和8年4月1日より自転車への「青切符」が導入される
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の導入をはじめとする、道路交通法の一部を改正する法律が令和8年4月1日から施行される見込みです。これにより、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります。
交通反則通告制度(青切符)とは、比較的軽微な交通違反をした際、一定期間内に反則金を納めることで刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理される制度です。自動車の交通違反に対して行われていた違反処理でしたが、検挙後の手続きの簡素化や実効性のある違反処理が期待できることから自転車に対しても導入されます。
ただし、青切符の対象となるのは16歳以上です。16歳未満による違反に関しては、原則として指導警告が行われます。
自転車の「横断歩道の通行」は必ずしも違反とはならないが注意が必要
警視庁は、歩行者の通行を妨げるおそれがない場合、横断歩道上を自転車で通行できる旨を示しています。そのため、横断歩道を一時的に通行しただけで直ちに反則金の対象になるとは限りません。
ただし、警察庁の「自転車ルールブック」では、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときに自転車に乗ったまま横断すると、法第25条の2第1項に基づく「法定横断等禁止違反」として反則金(5000円)の対象となると明記されています。
さらに、横断後にそのまま歩道を走行した場合は、状況によって「通行区分違反」として反則金の対象となるおそれもあります。迷う場面では、自転車を降りて押して渡るのが無難です。
なお、自転車は原則として車道通行ですが、運転者が13歳未満、70歳以上、または車道通行に支障がある程度の身体の不自由な人である場合などは例外的に歩道通行が認められます。歩道では徐行し、歩行者を妨げるおそれがあるときは一時停止しましょう。
子どもにも注意喚起を! 改めて確認したい自転車の交通ルール
反則行為の中でも青切符にあたる、重大な事故につながるおそれがある違反行為とその罰則・反則金を表にまとめました。
表1
| 違反行為 | 罰則・反則金 |
|---|---|
| 二人乗り | 反則金3000円 |
| 傘差し運転 | 反則金5000円 |
| 運転中のイヤホン使用 | |
| ブレーキ不良 | |
| 夜間の無灯火 | |
| 安全運転義務違反 | 反則金6000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 反則金7000円 |
| 運転中の携帯電話の使用 | 反則金1万2000円 |
出典:警察庁「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」を基に筆者作成
また、表2の行為については「重大な違反」として、青切符で手続き可能な反則金の範疇を超え、刑事手続きの対象となるおそれがあります。
表2
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| あおり運転 |
出典:警察庁「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」を基に筆者作成
ただし、16歳以上の保護者が小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せる場合やタンデム自転車・三輪自転車など乗車するための座席がある場合の二人乗りは例外です。また、片耳のみ装着している場合や耳を完全に塞がないイヤホンを使用している場合など、安全に運転するために必要な音が聞こえる場合はイヤホンの使用が認められます。
まとめ
令和8年4月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、16歳以上の者による自転車の交通違反に対して交通反則通告制度が導入されます。自転車の横断歩道の通行は必ずしも違反とはなりませんが、横断中の歩行者の通行を妨げる場合は違反となる可能性があるため注意が必要です。
また、ながらスマホや二人乗り、傘差し運転やイヤホンの使用なども青切符にあたる違反行為となるおそれがあります。法律改正を機に、安全運転を意識し、子どもにも交通ルールを教えることが重要です。
出典
警察庁 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
警視庁 交通反則通告制度
警視庁 自転車の交通ルール
警視庁 自転車も交通反則通告制度開始
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
