4月から始まる“独身税”。子持ちの友人は「月500円ほど」、独り身の私は「月700円以上」の負担となりそうです。独身だと負担が大きくなるんでしょうか…?

配信日: 2026.02.11
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4月から始まる“独身税”。子持ちの友人は「月500円ほど」、独り身の私は「月700円以上」の負担となりそうです。独身だと負担が大きくなるんでしょうか…?
「独身税」と聞くと、独身の人ほど負担が重くなる仕組みのように感じるかもしれません。しかし、制度の正式名称は「子ども・子育て支援金制度」で、負担の大小は「独身かどうか」ではなく、加入している医療保険制度や、被用者保険の場合は標準報酬総額に応じて決まると整理されています。
 
本記事では、「子ども・子育て支援金制度」の開始時期と支援金の目安額を確認し、「独身だと負担が大きいのか」を制度面から整理します。
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“独身税”の正体は「医療保険料とあわせて拠出する支援金」

「子ども・子育て支援金」は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険といった、加入している医療保険制度ごとに保険料が決められ、その枠組みの中で拠出する仕組みです。開始は令和8年4月分からとされ、被用者保険では5月給与から天引きが始まる旨が示されています。
 
一方、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、徴収開始時期は保険者により異なり、6月~7月に送付される納入通知書で具体的な支援額や徴収開始時期が通知されるとしています。
 

子持ちの友人「月500円ほど」と独身の自分「月700円以上」の差は“独身・子持ち”ではなく別要因の可能性

こども家庭庁によると、令和8年度の支援金額(平均月額)について、被用者保険は被保険者1人あたり約550円、国民健康保険は1世帯あたり約300円、後期高齢者医療制度は被保険者1人あたり約200円と試算されています。
 
このように、同じ「月数百円」という表現であっても、被用者保険は「被保険者1人あたり」、国民健康保険は「1世帯あたり」と、金額の算定単位が異なります。そのため、友人と自身で加入している医療保険制度が異なる場合、負担額の印象に差が生じることがあります。
 
また、被用者保険では負担が年収(標準報酬総額)に連動するため、同じ会社員でも年収帯が違えば月額の目安は変わります。こども家庭庁の年収別試算では、年収600万円で月額575円、年収800万円で月額767円が目安として示されています。
 
このため、「子持ちだから安い/独身だから高い」ということではなく、年収の差が“月500円台”と“月700円以上”を分けている可能性があります。
 

結論:独身だと“自動的に”負担が大きくなる仕組みではない

制度の設計上、負担は「独身かどうか」を直接の判定材料として上乗せする形ではなく、加入している医療保険制度の仕組み(被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)や、被用者保険の場合は年収に応じて決まります。
 
したがって、独身の人が必ず不利になるというより、同じ条件(同じ医療保険制度、同程度の年収)なら、子どもの有無だけで支援金が増減する、といった単純な構造ではないと考えるのが自然です。
 

まとめ

“独身税”と呼ばれることがある「子ども・子育て支援金制度」は、令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出が始まり、被用者保険では5月給与から天引きが開始される見込みです。
 
「友人は月500円ほど、自分は月700円以上」という差は、独身か子持ちかではなく、加入している医療保険制度の違いや、被用者保険なら年収帯による差で説明できる可能性があります。
 
こども家庭庁では、年収600万円で月575円、年収800万円で月767円という試算も示されているため、まずは給与明細の標準報酬月額と、制度の計算方法を踏まえて見立てることが現実的でしょう。
 

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度のQ&A Q3.いくらなの?いつから払うの?
こども家庭庁 医療保険制度ごとの年収別試算(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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