子どもの送迎中「歩道を逆走する自転車」にヒヤリ…4月から「反則金6000円」らしいですが、これで“危険運転は減る”でしょうか? 青切符の対象になるケースとは
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「青切符(交通反則通告制度)」が導入され、従来よりも取締まりが厳しくなります。歩道走行や逆走(右側通行)などは反則金6000円と聞いて、「危険な運転が減ると助かる」と感じる人もいるでしょう。
本記事では、どういう場合が交通違反の対象になるのか、日常の行動例を交えて解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
自転車は車道左側走行が原則という大前提
自転車は道路交通法上、軽車両とされ、自動車と同じように車道の左側を走るのが原則です。歩道は本来、自動車や自転車が走る場所ではなく、歩行者を優先する空間です。しかし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を走行できます。
・「自転車通行可」など歩道通行を認める標識や標示があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な人が運転するとき
・連続した駐車車両や工事などで車道が狭く、交通の安全が確保できないと認められる場合
ただし、このような場合であっても、自転車走行時は歩行者を優先し、徐行(すぐ止まれる速度)しなければなりません。
4月からの青切符制度と罰則の基本
2026年4月1日から、自転車に対しても交通反則告知制度が導入され、16歳以上の自転車利用者に対して違反行為ごとに反則金が科されるようになります。代表的な違反行為と反則金は、図表1のようなものです。
図表1
| 違反行為 | 反則金(目安) |
|---|---|
| 逆走(右側通行) | 6,000円 |
| 歩道走行(危険な走行) | 6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時停止無視 | 5,000円 |
| 傘差し運転・イヤホン | 5,000円 |
| ながらスマホ | 12,000円 |
筆者作成
4月以降は、従来では注意で済むことが多かった行為でも反則金が適用される可能性があります。
「歩道走行」は全部NGじゃないけれど……
前記したように、自転車にとって歩道通行がすべて禁止というわけではなく、例外的に走れる場合もありますが、その際にはいくつか注意点があります。
歩道走行が可能な場合
・道路標識で通行が認められている区間(例:「自転車通行可」標識)
・子どもや高齢者など特定条件で例外扱い
・車道が危険でやむを得ないと認められる場合
「危険な歩道走行」は反則金対象
歩道であっても、次のような危険な走行は取締り・反則金の対象になります。
・歩行者を急に驚かせるような速度で走る
・歩行者の通行を妨げる走り方をする
・徐行していないとみなされる場合
つまり、歩行者に配慮した安全運転が必要です。
「逆走(右側通行)」は特に危険
車道を走っている場合でも、交差点付近や路地で「つい右側を進んでしまった」ということはありませんか?
自転車の逆走(進行方向の右側を走ること)は、車両同士や歩行者との接触事故につながりやすいです。2026年4月以降は、こうした逆走も反則金6000円の対象で、警察官の取締りが入りやすくなる見込みです。
どんな場面で注意すべき?
学校や幼稚園などの送迎時は、歩行者や子どもが多い時間帯です。
・車道の左側で走る
・交差点や横断歩道では一時停止
・歩道に入る場合は徐行
など、交通ルールを守り、周囲への気配りを徹底しましょう。また、通勤時の朝夕のラッシュや狭い道路では、歩道を使いたくなる場合もあるかもしれません。その際は、ルールに従いながら安全運転を心がけることが重要です。
まとめ
2026年4月から、自転車も青切符による反則金制度が適用され、逆走や危険な歩道走行などは6000円の反則金対象になります。
例外的に歩道を走行できる場合もありますが、歩行者優先と徐行が基本です。交差点や狭い道路では、車道左側走行を意識し、子どもの送迎や日常の移動でも周囲への配慮を忘れずに、ルールに従う姿勢が大切です。
出典
警察庁 自転車交通安全
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
