ATMで“千円札”を下ろしたら「告発文です」「助けてください」の怪文書が! そのまま使うのは“違法”ですか? 銀行で交換してもらえるでしょうか? お札への落書きは罪になるのか解説

配信日: 2026.02.15
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ATMで“千円札”を下ろしたら「告発文です」「助けてください」の怪文書が! そのまま使うのは“違法”ですか? 銀行で交換してもらえるでしょうか? お札への落書きは罪になるのか解説
お札に「告発文です」や「助けてください」などの文章が書いてあると、驚いてしまいますよね。
 
政治的な文章や何かの訴えがスタンプされていることもあり、このまま使って良いの? と悩んでしまうのではないでしょうか。そもそも、お札に何か文字を書くのは違法なのでしょうか?
 
本記事では、お札に落書きすることは違法になるのかどうか、文字が書かれたお札を手にした場合の対処法について解説します。
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お札の損傷についての法律はない

お札に落書きするなど何か故意に手を加える行為は違法のように感じるかもしれませんが、実は紙幣の損傷に関する法律はありません。
 
日本には貨幣損傷法取締法があり、硬貨を損傷したり、溶かして作り変えたりすることは罪になりますが、紙幣の破損については決まりがないのです。1円玉を破損すると罪になり、1万円札を破ると罪にならないと考えると何だか違和感を覚えますが、現在の法律ではそう決められています。
 
違法にならないからといって、お札に落書きをしても良いとはなりません。お札は自分だけのものではなく多くの人が使うものなので、大切に扱いましょう。
 

落書きされたお札は交換できる?

落書きされたお札を手にした場合、日本銀行の本支店にて新しい紙幣と交換してもらうことができます。また、日本銀行以外の銀行でも窓口で対応してもらえる場合があるので、確認してみてください。
 
落書きがある状態のお札を使っても、違法にはなりませんし、通常のお札のように使用することはできます。しかし、落書きが大きい場合や損傷がひどい場合は、自動精算機やATMなどでは認識できないことがあるので注意しましょう。
 
落書きされたお札を使うことはできますが、巡り巡って誰かの手元に届くと考えると、使うことを躊躇(ちゅうちょ)してしまいますよね。お札の落書きを見つけた場合は、できる限り交換するのがおすすめです。
 

お札の落書きの内容はスルーして良い

たまたま手にしたお札に「告発文です」「助けてください」などの文章が書いてあっても、基本的に警察に相談したり、特に何か行動したりしなければならないことはありません。
 
落書きには問い合わせ先の団体名や電話番号などが記載されていることもありますが、トラブルの原因になるので連絡するのは止めましょう。
 
落書きのある紙幣を見つけた時に写真を撮りSNSに載せる人もいますが、文章の内容によっては住んでいる地域が分かってしまうのでおすすめはできません。落書きのあるお札を手にした際は、内容はスルーしましょう。少し手間にはなりますが銀行の窓口で交換してもらってください。
 

落書きのある紙幣は使えるが、交換がおすすめ

お札に「告発文です」「助けてください」などの怪文書が書かれていたらびっくりしてしまうかもしれません。紙幣に落書きする行為は違法ではないですが、気持ちの良いものではありません。
 
状態にもよりますが、落書きのあるお札でも通常の紙幣として使用することは可能です。使っても違法にはなりません。
 
落書きのある紙幣や破損している紙幣は、窓口のある銀行で交換してもらうことができますので、見つけた場合はできる限り交換するのがおすすめです。お札はみんなで使うものですので、大切に扱いましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 貨幣損傷等取締法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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