自転車通学なのに「カッパはダサい」と“傘さし運転”する息子…4月から「反則金5000円」らしいですが、中学生も対象になりますか? 青切符の概要も確認

配信日: 2026.02.18
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自転車通学なのに「カッパはダサい」と“傘さし運転”する息子…4月から「反則金5000円」らしいですが、中学生も対象になりますか? 青切符の概要も確認
中学生は見た目を気にする年頃です。「カッパはダサいから」と、雨の日に自転車で傘を差しながら登校する姿を見て、ヒヤリとした経験がある保護者もいるのではないでしょうか。本記事では「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」の概要を解説し、片手運転の危険性にも触れていきます。
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自転車の「青切符」は4月から! ただし16歳未満は「指導警告」の対象

2026年4月から、自転車の危険な交通違反について「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
 
これまで注意や警告にとどまることの多かった自転車の違反行為に、自動車と同じように「反則金」を科すことで、自転車の交通事故の抑止を図るとともに、手続き的な負担の軽減につながります。
 
ただし、自転車の青切符による反則金の対象は、「16歳以上の人」です。掲題にあるような中学生(原則16歳未満)は、傘差し運転をしても反則金5000円の対象にはなりません。16歳未満の人が交通違反となった場合、反則金は科されず、警察官による指導や警告が行われるのが基本的な対応となります。
 

自転車の「傘差し運転」は“5000円の反則金”を科される可能性

反則金の対象にならないとはいえ、自転車で傘を差しながら運転する行為は認められていません。片手での運転は、とっさのブレーキ操作が遅れるだけでなく、風にあおられてバランスを崩す原因にもなります。
 
16歳未満であれば指導警告にとどまるものの、傘の使用が正当化されることはありません。思春期の子どもが「カッパはダサい」という理由で傘差し運転を選んでしまう気持ちは、理解できる部分もあります。
 
その場合は、中学生でも安全に着用できる登山用レインウェアやデザイン性の高いポンチョ、リュックごと着用できるレインコートを検討するなど、親としては安全重視の指導が大切です。
 

「傘を差しながら一時不停止」なども青切符の対象として注意が必要

青切符の対象となるのは、傘差し運転だけではありません。以下も交通違反であり、青切符の交付対象となります。


・一時停止標識や信号の無視
・並進(横に並んで走る行為)
・徐行すべき場所での徐行義務違反

例えば、「傘差し運転」と「一時不停止」など、複数の違反が同時に確認された場合は、それぞれが別個の違反として評価されることもあります。その場合は、「傘差し運転:反則金5000円」と「一時不停止:反則金5000円」を合計した1万円の反則金を支払わなくてはいけません。
 
特に「無灯火」や「遮断踏切立ち入り」など、重大事故につながりやすい行為については、今後、重点的な取締り対象となる可能性もあります。
 
自転車は道路交通法では「軽車両」に該当し、車やバイクと同じように扱われます。原則として車道の左側通行(やむを得ない場合は歩行者を妨害しない状態での歩道走行も可)が義務づけられており、基本的な交通ルールの遵守が求められていることを改めて認識する必要があるでしょう。
 

まとめ

中学生は青切符の対象外であり、傘差し運転をしても反則金5000円を支払うことはありません。それでも、自転車事故で他人にけがをさせた場合は、年齢に関係なく、損害賠償責任を負う可能性があります。
 
カッパを着ることを「ダサい」と感じる年頃だからこそ、青切符を切られたり、事故を起こしたりするほうが、よほど不格好だということを、丁寧に伝えていく必要があるのではないでしょうか。
 

出典

警察庁 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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