長年「都営住宅」に住んでいますが、子どもが“アルバイト”を始め収入が「月16万円」に! こちらの不注意ですが「強制退去」になってしまいますか? 収入超過の注意点とは
本記事では、都営住宅の概要や入居の条件、所得が一定以上となった「収入超過者」や加算される「割増使用料」などについて解説します。
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都営住宅には「定期募集」「随時募集」等で入居可能
「都営住宅」とは、住宅に困っている収入の少ない世帯のためのセーフティーネットとして、廉価な家賃で賃貸する公営住宅のことです。
東京都が供給する都営住宅の入居条件には、「都内に住んでいること」「住宅に困っていること」「所得が定められた基準内であること」などがあります。
また、都営住宅の募集には「定期募集」「毎月募集」「臨時募集」の3つがあり、それぞれで募集時期が異なります。都営住宅入居者募集サイトからの申し込みのほか、募集案内・申込書が配布されているので郵送でも申し込みが可能です。
都営住宅に3年以上入居している人は収入が一定額を超えると「収入超過者」に該当
都営住宅に引き続き3年以上入居している人で、入居収入基準を超えた人を「収入超過者」といいます。入居収入基準は、認定所得月額「15万8000円」以上です。なお、「高齢者世帯」や「障害者世帯」については基準が緩和され、認定所得月額「21万4000円」となっています。
認定所得月額は以下の式で算出されるため、掲題のように働き手が増えて世帯全体の合計所得金額が増えると「収入超過」に陥る可能性もあります。
「[世帯全体の合計所得金額-(38万円×名義人を除いた家族人数)-特別控除額]÷12ヶ月」
多くの場合「収入超過」しても即退去とはならない
東京都住宅供給公社(JKK東京)によると、収入超過者であっても「住宅の明渡しは努力義務」ということなので、即刻退去になるということはありません。東京都では「明け渡しに努めるようお願いしている状況」です。また、明渡しを希望する世帯には「東京都住宅供給公社や独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅へあっせんする制度」があります。
一方、収入超過者の使用料については、収入区分に応じた使用料に「割増使用料」が加算されることには注意が必要でしょう。割増使用料の割増率は、収入区分と収入超過者になってからの期間に応じて決定され、一定期間後には近傍同種の住宅(近隣の民間賃貸住宅)並みの使用料となります。
まとめ
都営住宅とは、収入が少なく住宅に困っている世帯に向けた「公営住宅」です。入居には「都内に住んでいること」「住宅に困っていること」「所得が定められた基準内であること」といった条件を満たす必要があります。
都営住宅に引き続き3年以上入居している世帯で、収入が一定額を超過すると「収入超過者」となります。こうなった場合、すぐに退去となる可能性は低いものの、収入に応じて「割増使用料」がかかり、費用を負担する必要があるため注意しましょう。
出典
東京都 都営住宅の入居者募集に関するQ&A
東京都住宅供給公社 住宅使用料(家賃)を決めるための、認定所得月額の計算方法について教えてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
