別居中の68歳の母が生活保護を申請したと連絡が来ました。年収400万円の私にも扶養の確認は来るのでしょうか?

配信日: 2026.02.20
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別居中の68歳の母が生活保護を申請したと連絡が来ました。年収400万円の私にも扶養の確認は来るのでしょうか?
別居している親が生活保護を申請(または申請予定)と聞くと、「自分の収入が把握されるのか」「扶養を求められるのか」と不安になる人もいるかもしれません。
 
生活保護は、資産や能力、年金など活用できるものを使ってもなお生活が成り立たない場合に、最低限度の生活を保障し自立を助長する制度です。あわせて、親族から援助を受けられる場合は援助を受けることが前提として整理されています。
 
本記事では、生活保護の基本と「扶養照会(扶養の確認)」の仕組み、年収400万円の場合に照会が来る可能性を制度上の位置づけから整理します。
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生活保護は「世帯単位」で最低生活費との不足分を補う制度

厚生労働省の説明では、生活保護は世帯単位で、最低生活費と世帯の収入を比べ、収入が最低生活費に満たない場合にその不足分が保護費として支給される仕組みです。預貯金などの資産、働ける場合の就労、年金・手当など他制度の活用を前提にしたうえで、それでも不足する場合に適用されます。
 
また「扶養義務者の扶養は保護に優先する」と整理されていますが、これは“親族が必ず仕送りしないと保護が受けられない”という意味ではなく、実際に援助があればその分、保護費の算定に反映されるという考え方です。
 

扶養照会とは何か。誰に、何が確認されるのか

扶養照会は、生活保護の申請者(または受給決定者)について、自治体がその親族に「経済的・精神的な援助が可能か」など扶養の可否を確認する手続きです。対象は原則として民法上の扶養義務がある3親等以内の親族とされ、子ども(1親等)も含まれます。
 
照会文書では、金銭的援助の可否だけでなく、定期的な訪問・電話などの精神的支援が可能か、可能なら具体的な内容、照会を受けた側の家族構成・職業・年収・資産状況などを尋ねる項目があるのが一般的です。
 

年収400万円でも扶養の確認は来るのか

結論からいえば、年収400万円だから「来ない」とは言い切れず、来る可能性はあります。理由はシンプルで、扶養照会の入口は「年収水準」ではなく、原則として「扶養義務者(3親等内)に当たるか」で決まるためです。あなたが母親の子どもであれば、対象に含まれ得ます。
 
一方で、近年は「照会しないでよい(または慎重に判断する)ケース」が明確化されています。厚生労働省の資料では、「扶養義務履行が期待できない者」についての例を示しており、未成年者、おおむね70歳以上の高齢者、借金を重ねている者、一定期間(例:過去10年程度)音信不通であるなど著しい関係不良の場合などが挙げられています。
 
さらに扶養照会は、扶養義務者の存否確認や扶養の可能性調査などを経て、「扶養義務の履行が期待できる」と判断される場合に行う、という流れが示されています。
 
したがって、年収400万円であっても、家計状況(家族の有無、住宅費、教育費、介護負担など)や関係性、長期の別居・交流断絶といった事情次第で、照会の有無や照会後の扱いは変わります。照会が来た場合でも、「援助できない」「精神的支援も難しい」など、事実に即して回答すること自体は制度上想定されています。
 

まとめ

生活保護は、資産・能力・年金など他制度を活用してもなお生活が成り立たない場合に、世帯単位で最低生活費との不足分を補う制度です。扶養照会は「親族が必ず支援しないと受けられない」仕組みではなく、援助が可能かを自治体が確認する手続きで、原則として3親等内の親族が対象になります。
 
そのため、あなたが母親の子どもであれば、年収400万円でも照会が来る可能性はあります。ただし、近年は「扶養義務履行が期待できない」場合などで照会を控える運用も示されており、別居の経緯や関係性などによって判断は分かれます。照会が来た場合は、無理のない範囲で、事実に沿って回答することが現実的な対応になります。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 事務連絡 扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(2~3ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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