道で拾った「1万円札」を交番に届けたところ、「持ち主が現れなかった場合は連絡します」とのこと…これ、本当に“拾った人のもの”になるんでしょうか?
結論は、条件を満たせば拾った人が受け取れる可能性が高いです。ただし、いつでも自動的にもらえるわけではなく、期限と手続きがあります。
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1万円札を届けた後の流れ
交番に届けると、警察が遺失者、つまり落とした人を探す手続きに入ります。拾った人は、いくつかの権利を持ちます。
代表的なのは、落とした人が見つかった場合のお礼を請求できる権利と、一定期間見つからなかった場合に受け取る権利です。お礼については落とし物の価値の5%から20%が目安とされています。駅や商業施設などで拾われた場合は施設と折半になるため割合が下がります。
3ヶ月で所有権を取得できるが受け取り期限がある
落とした人が3ヶ月以内に判明しない場合、拾った人が落とし物を受け取れる仕組みがあります。警察から返還する連絡がない場合は、拾った人が所有権を取得しているので、預り書に書かれた引取期間内に警察署に連絡し、受け取りに行くよう案内されています。
ここで注意したいのが引取期間です。引取期間は2ヶ月で、これを過ぎると所有権が都道府県に帰属するとされています。交番で言われる「○ヶ月後に連絡」は、だいたいこの3ヶ月のことを指すことが多いようです。
受け取れない物やお礼の扱いなど注意点
法律で所持が禁止されている物、クレジットカードや身分証明書、携帯電話など個人情報が記録されている物は、所有権を取得できないとされています。現金はこの例外に当たりにくいです。
また、拾った人は権利を主張しない選択もできます。お礼を求めない、受け取らないなども選べます。届けた時点で、どの権利を選ぶかを確認されることもあるので、迷ったらその場で警察の説明を聞いて決めると良いです。
まとめ
1万円札は、落とした人が3ヶ月見つからなければ拾った人が受け取れる可能性があります。
ただし、受け取りには預り書に書かれた期限があり、過ぎると都道府県に帰属する点が重要です。預り書の保管、3ヶ月経過のタイミング確認、引取期間内の連絡と受け取り、この3点を押さえれば、制度どおりにスムーズに手続きできます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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