実家の母が電力会社の切替と同時にウォーターサーバーを契約してしまった! 1週間以上経っているのですが、クーリングオフはもうできないですか?
本記事では、クーリング・オフ制度の基本と、1週間以上経過している場合の判断ポイントを整理します。
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クーリング・オフ制度の基本
独立行政法人国民生活センターによると、クーリング・オフとは、一定の契約について、法定の期間内であれば理由を問わず契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などの取引形態の場合、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録で通知することで契約を解除できます。
この期間内であれば、原則として違約金や解約料は不要とされています。通知ははがきなどの書面もしくはメールなどの電磁的記録で行い、記録が残る方法で送付することが望ましいとされています。
一方、インターネットショッピングやカタログなどの通信販売は、原則としてクーリング・オフ制度の対象外です。この場合は、事業者が定める返品・キャンセル特約があれば、基本的にその特約に従うことになります。
ウォーターサーバー契約は対象になるのか
今回のケースで重要なのは、「どのような形で契約したのか」という点です。
電力会社の切替と同時に、対面や電話で勧誘を受け、その場で申し込んだ場合は、訪問販売や電話勧誘販売に該当する可能性があります。この場合、申込書面もしくは契約書面を受領してから8日以内であれば、クーリング・オフができる余地があります。
一方、オンライン申し込みやWeb上での同時契約であれば、原則として通信販売と扱われ、クーリング・オフ制度の対象外となるケースもあります。その場合は、契約書面に記載された解約条件や違約金の有無を確認する必要があります。
1週間以上経過している場合の確認点
今回のケースでは「1週間以上経っている」とのことですが、まず確認すべきなのは申込書面や契約書面を受け取った日です。クーリング・オフの期間は契約日ではなく、書面受領日から起算して8日以内とされています。
例えば、契約自体は1週間前でも、書面を後日受け取っていれば、そこから8日以内であれば間に合う可能性があります。
また、事業者がクーリング・オフ制度について適切な説明や書面交付を行っていなかった場合などには、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできるケースがあります。説明がなかった、あるいは書面の記載内容に不備がある場合には、消費生活センターなどに相談することで対応策が示されることがあります。
いずれにしても、契約形態、契約書面の内容、受領日を整理することが第一歩です。
まとめ
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の契約形態においては、書面受領日から8日以内であれば理由を問わず解除できる制度です。一方、通信販売は原則として対象外です。
今回のウォーターサーバー契約がどの形態に該当するかによって、クーリング・オフが可能かどうかは異なります。1週間以上経過していても、書面受領日や書面の記載内容、説明状況によっては対応できる場合もあります。
契約内容や経緯を整理したうえで、必要に応じて早めに自治体の消費生活センターに相談することが重要です。制度の適用可否は個別事情によって左右されるため、専門窓口での確認が現実的な対応といえるでしょう。
出典
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
