【独身税】4月からいよいよ「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート! “年収600万円”の私は“年間6000円以上”負担が増える!?

配信日: 2026.02.26
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【独身税】4月からいよいよ「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート! “年収600万円”の私は“年間6000円以上”負担が増える!?
令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。いわゆる「独身税」との声もあり、戸惑いを感じている人もいるかもしれません。例えば年収600万円なら、年間6000円以上の負担増という試算も示されているようです。毎月の生活費が気になる人にとっては見逃せない話題でしょう。本記事では制度の仕組みと負担額の目安を解説します。
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令和8年4月よりいよいよ「子ども・子育て支援金」の徴収が開始

こども家庭庁によると、令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。少子化対策の財源を確保するために創設され、集められた資金は妊娠期や出産期から子育て期まで切れ目なく続く施策に充てられます。具体的には、児童手当の拡充や妊婦・子育て世帯への給付、保育サービスの質と量の向上などが想定されています。
 
一部では「独身税」と呼ばれることもありますが、独身者のみを対象とする制度ではありません。医療保険に加入している人が広く負担する仕組みで、法律上も税ではなく社会保険方式の拠出金として位置づけられています。
 
こうした負担は、成長した子どもたちが将来の社会保障を支える循環を維持するため、全世代と企業を含めた社会全体で支え合うことが目的のようです。
 

「子ども・子育て支援金」は医療保険料とあわせて拠出

「子ども・子育て支援金」は、新たな税や保険料として独立して徴収されるものではありません。
 
健康保険や国民健康保険など、現在加入している医療保険料に上乗せする形で拠出されます。会社員は給与から天引きされ、加入する健康保険組合や協会けんぽを通じて拠出されます。一方、自営業者などは国民健康保険料に加算されるシステムです。
 
令和8年4月分から拠出が始まり、被用者保険加入者は5月の給与から反映されます。これらは徴収ルートを医療保険に統合することで制度構築のコストを抑える狙いがあります。なお支援金は法律上、児童手当など子育て支援のみに使われ、医療費には流用されません。
 

令和8年度は年収600万円だと“月額575円程度の負担増”の可能性

では、実際にどの程度の負担になるのでしょうか。こども家庭庁の資料によると、負担額は所得に応じて段階的に決まり、平均では以下の表1の通りに試算されています。
 
表1

医療保険制度 単位 平均負担月額(試算)
被用者保険 1人あたり 約550円
国民健康保険 1世帯あたり 約300円
後期高齢者医療制度 1人あたり 約200円

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」を基に筆者作成
 
掲題にある「年収600万円」の場合、令和8年度の被用者保険加入者の年収別拠出額試算では、月額「約575円」、年額に換算すると「約6900円」の負担額となるようです。被用者保険以外の国民健康保険や後期高齢者医療制度では、加入する自治体や世帯構成によって金額が異なりますが、いずれも医療保険料に上乗せされる形で拠出されます。
 
ただし、こども家庭庁のQ&Aでは、子ども・子育て支援金の負担は、社会保障の歳出改革などによる社会保険料負担の軽減効果の範囲内で導入されるため、支援金による負担は相殺される仕組みと説明されています。
 

まとめ

「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策の財源を確保し、将来の社会を支える子どもたちを育てるための制度です。医療保険料に上乗せして徴収され、年収600万円の会社員であれば月額575円程度の負担増となります。しかし、社会保障の歳出改革で実質負担は相殺されるため、家計への影響を与える可能性は低いといえるでしょう。
 

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度のQ&A
こども家庭庁 被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合) 年収別の支援金額の試算(令和8年度)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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