30歳で退職して失業給付を受給中の息子。私の扶養に入れるか悩んでいるのですが、問題ないでしょうか?

配信日: 2026.03.01
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30歳で退職して失業給付を受給中の息子。私の扶養に入れるか悩んでいるのですが、問題ないでしょうか?
子どもが30歳で定年よりかなり早く退職し、失業給付を受け取っている場合、自分の扶養に入れるか検討している人もいるでしょう。
 
もし失業給付を受給中の子どもを扶養に入れる場合は、条件を満たしているかなどを確認する必要があります。
 
今回は、失業給付中に扶養に入れられるのかや、一度社会に出た子どもを扶養に入れるかどうかを決めるポイントなどについてご紹介します。
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失業給付を受給中の人を扶養に入れられる?

失業給付を受け取りながら扶養に入れるかは、失業給付として受け取っている金額によって異なります。30歳の子どもが扶養に入るためには、収入要件が定められているためです。
 
また、扶養には税制上の扶養と、社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれ扶養に入る条件が異なるため、間違えないようにしましょう。
 

税制上の扶養に入る条件

税制上の扶養とは扶養控除や配偶者控除などの控除が適用されることです。税制上の扶養に入ると、扶養する人の税金(所得税・住民税)が安くなります。30歳の子どもが扶養に入る場合、適用されるのは扶養控除です。
 
国税庁によると、30歳の子どもがいる場合は、子どもが以下の条件を全て満たしていると、扶養控除が適用されます。
 

・親と同一生計である
・子どもの合計所得金額が58万円以下(令和7年分から)
・青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない
・白色申告の事業専従者でない

 
国税庁によると、失業給付は非課税所得の1つです。そのため、失業給付を受け取っていることは、所得要件に影響しません。そのため、失業給付以外で合計所得金額が58万円を超えていなければ、税制上の扶養に入れられるでしょう。
 

社会保険上の扶養に入る条件

子どもが親の社会保険上の扶養に入ると、子どもは自分で保険料を支払わずに、健康保険に加入できます。日本年金機構によると、30歳の子どもが社会保険上の扶養に入る条件は以下の通りです。
 

・日本国内在住
・親に生計を維持されている
・年間収入が130万円未満かつ収入が親の収入の半分未満

 
なお、税制上の扶養とは異なり、社会保険上の扶養では失業給付も収入として扱われます。日本年金機構によると、失業給付を受け取っている場合、給付額が日額3611円以下であれば扶養の対象です。
 
ただし、バイトをするなどで収入が増えると扶養から外れる可能性があります。子どもを扶養に入れる場合は、失業給付の金額やバイトをしているかなどは確認しておきましょう。
 

扶養に入れるかを決めるポイント

失業給付を受け取っている子どもを扶養に入れるかは、条件のほかに扶養のメリットとデメリットも理解したうえで決めることが大切です。
 
まず、税制上の扶養に入れると、親の所得税や住民税の負担が軽減されます。また、社会保険上の扶養に入れると、子どもは社会保険料の負担がありません。
 
一方で、扶養に入れるには、子どもの収入が一定以下であることが条件です。親は子どもが自立できるまで生活費を工面する必要があります。また、子どもも収入制限を超えないようにしないといけないため、次の職が正式に決まるまでは収入制限を意識した働き方が求められるでしょう。
 
子どもがすぐには次の就職先を見つけられにくく、親の収入だけで生活費も問題なく工面できるのであれば、扶養に入れると親と子ども、どちらにとってもメリットが大きいといえます。
 
一方、子どもがすぐに就職する予定があったり、バイトをしたりするときは、扶養に入れないほうがよいかもしれません。
 

条件を満たしていれば失業給付を受け取っていても扶養には入れる

失業給付を受け取っている場合、税制上の扶養の所得制限には影響しません。一方、社会保険上の扶養であれば、失業給付日額3611円以下が条件です。どちらも、ほかの条件も満たしていれば、失業給付を受給しながら扶養に入れます。
 
子どもが扶養に入ると、親の所得税や住民税の負担が軽減する、子どもは社会保険料を支払わなくてよいなどのメリットがあります。一方で、親が扶養に入れている間は子どもの生活費を支援しないと条件を満たさない、子どもがバイトをしても所得制限を超えられないなどがデメリットです。
 
それぞれの違いを理解したうえで、子どもとよく相談して扶養に入れるかを決めましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
国税庁 令和7年分 年末調整Q&A
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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