子どもが「4月入所の保育園」に落ちました…育休延長を申請したら“給付は出ない”と言われたのですが、本来「月11万円」もらえる予定でした。諦めるしかないのでしょうか?
1歳の子どもがいる人が保育園に落ちてしまった場合、手続きをすると育児休業給付金の支給対象期間を延長することができます。しかし、子どもの誕生日によっては育児休業給付金の延長申請が通らないことがあるので注意が必要です。
本記事では、なぜ保育園に落ちたのに育児休業給付金の延長ができないのか、知らずに過ごしていると損をしてしまうかもしれない育休延長のポイントを解説します。
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なぜ保育園に落ちたのに給付がもらえないの?
育休中の人が職場復帰をしようとしたものの保育園の選考に落ちてしまった場合、手続きをすると子どもが1歳6ヶ月に達する日(再延長は2歳に達する日)まで育休を延長することができます。
この制度は職場復帰を願っているにもかかわらず、保育園の都合でどうしても職場復帰ができない人への措置であり、故意に保育園に落ちてお金をもらっても良いというものではありません。
1歳から1歳6ヶ月への育児休業給付金支給期間を延長するための手続きは、子どもの誕生日の前日までに保育園など子どもの預け先の見込みがないことを証明することが必要です。つまり、2月生まれの子どもがいて育児休業給付金の延長手続きをしたい場合、4月入所の保育園の保留通知だけでは不十分なのです。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)の書類が必要です。
そして、市区町村への保育所等の入所申し込みは子どもが1歳に達する日までに行っていること、入所希望日を子が1歳に達する日の翌日以前の日付として入所申し込みを行っていること-の要件を満たしている必要があります。
また、保育園に入れなかったという証明が必要であるため、自治体で「入所が難しい」と言われたなどの理由から自ら申し込みをしなかった場合や、認可外の保育園のみ申し込んで入所できなかった場合も育児休業給付金の延長手続きはできないので注意しましょう。
会社が独自に育休を認めているケースもある
上記で説明している育児休業給付金の延長の手続きは、厚生労働省が定めている法律上の制度であり、給付金についての話です。
会社によっては、子どもが3歳になるまで仕事を休むことができたり、保育園の申し込み状況に関係なく最初から2年育休を取得できたりするなど育児休業について独自に規定を定めている場合があります。
会社独自で定めている育休と法律で定められている給付金は別物なので注意が必要ですが、育児休業給付金が延長できないと必ず育休の延長が認められないというわけではない場合があるので会社に確認しましょう。
子どもの誕生日までの保育園入所申し込みを忘れていたら?
子どもの誕生日の前日までに保育園の入所申し込みができなかった場合、会社と相談して無給状態でお休みをもらうか、ほかの保育園を探して子どもを預け、職場復帰をするかのどちらかになるでしょう。
認可保育園の4月入所に落ちてしまっても、二次申し込みや三次申し込みで保育園に入れることもありますし、認可外の保育園であれば空きがあるかもしれません。
急いで会社や自治体に相談しよう
育児休業給付金は、原則子どもが1歳になるまでの保護者をサポートする制度であり、職場復帰を望んでいる人の子どもがどうしても保育園に入れずに復職が難しい場合のみ延長可能です。そのため、延長の申請には子どもが1歳の誕生日の前日までに保育園の申し込みを済ませて、保育園の利用ができないと分かる書類が必要です。
会社によっては独自で育休についての規定を設けている場合があるので、育児休業給付金の延長ができなくても必ずしも育休が延長できないとは限りません。子どもが1歳になる前日までの保育園の申し込みを失念してしまったら、会社に相談しましょう。
認可の保育園の4月入所申し込みの追加募集や認可外の保育園など、空いている保育園があるかもしれませんので、探してみてください。
出典
厚生労働省 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
e-Gov法令検索 雇用保険法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
