「児童手当」と一緒に“1人2万円”が振り込まれるそうですが、姉に「ウチは公務員だから申請が必要」と聞きビックリ! 申請しないともらえない場合もあるのでしょうか?
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まもなく“子ども1人2万円”の「現金給付」がスタート
物価高対応子育て応援手当は、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、子ども1人につき2万円(1回限り)を支給する制度です。
対象となるのは、令和7年9月分の児童手当の対象となっている子どもと、令和7年10月1日~令和8年3月31日までに生まれた子どもです。なお、令和7年9月に生まれた児童は児童手当が10月分から支給されるため、10月分の対象として扱われます。
児童手当の対象となるのは、0歳から高校生年代までの子ども(18歳に達した後、最初の3月31日まで)です。この児童手当の対象となる子どもを養育している保護者に支給されます。
自治体によっては独自の“上乗せ”があるケースも
国の制度とは別に、自治体が独自に給付金を上乗せする事例もあります。例えば、東京都世田谷区では国の2万円給付に加え、区独自の子育て世帯支援策としてプラス1万円、計3万円の給付を実施しています。
区独自の1万円は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として行われている施策です。物価高の影響を受ける子育て世帯への、追加的な生活支援として位置付けられています。
上乗せの有無や金額、対象条件や申請方法は自治体によって異なります。そのため、自身が住む市区町村の公式サイトで最新情報を確認することが重要です。
新生児の保護者や公務員は申請が必要
物価高対応子育て応援手当は、自治体が対象者の情報を把握している場合、申請をしなくても自動的に振り込まれるプッシュ型で支給されるのが基本です。すでに児童手当を受給している家庭では、自治体が子どもの人数や受給口座の情報を把握しているため、手続きなしで手当を受け取ることができます。
しかし、新生児の場合は、出生届の提出後に児童手当の認定請求を行う必要があるため、申請が必要です。
また、公務員の場合は、児童手当を勤務先から受給する仕組みです。そのため、自治体は受給口座や支給状況の情報を直接把握できないことがあり、手当を受け取るには別途申請が必要になる場合があります。申請の際は、勤務先の所属庁から交付される児童手当の受給状況に関する証明書が必要になります。
申請先は、原則として令和7年9月30日時点で住民登録があった市区町村です。令和8年3月末頃を申請期限としている自治体もあるため、早めに確認しておくと安心でしょう。
さらに、10月1日以降に離婚(調停中を含む)したことにより児童手当の受給者が変更となる場合も、改めて申請が必要となります。該当する場合は、自治体の案内を確認して手続きを行いましょう。
まとめ
物価高対応子育て応援手当は、子ども1人につき2万円を支給する制度で、申請不要のプッシュ型で支給されるのが基本です。ただし、公務員や対象期間内の新生児などは申請が必要になる場合があります。
また、自治体独自の給付金を上乗せして給付されるケースもあります。支給時期や手続きの詳細は自治体によって異なるため、自身が住んでいる市区町村の案内や公式サイトを確認しましょう。
出典
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当
世田谷区 物価高対応子育て応援手当について
明石市 公務員の方の申請について(物価高対応子育て応援手当)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
