まもなく始まる自転車の「青切符」、「歩道を走ると6000円の反則金」などの話に戦々恐々……。実は“反則金”の納付って法律上は「任意」って本当? 実際「青切符」を無視したらどうなるのでしょうか?

配信日: 2026.03.24
この記事は約 3 分で読めます。
まもなく始まる自転車の「青切符」、「歩道を走ると6000円の反則金」などの話に戦々恐々……。実は“反則金”の納付って法律上は「任意」って本当? 実際「青切符」を無視したらどうなるのでしょうか?
自転車は、移動手段として子どもから大人まで幅広く利用されています。シェアサイクルやデリバリーサービスの普及で、自転車の需要はさらに広がりを見せているようです。一方、その手軽さゆえに利用者の交通違反、歩行者や車との接触など、自転車関連の事故が絶えない問題もあります。
 
上記の背景から、令和8年4月1日から自動車と同様、自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」を導入する内容が警察庁から発表されています。
 
今回は、違反に関わる反則金や青切符について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

法律上“反則金”の納付は任意であり納付しなくても強制徴収されない

「反則金」とは、道路交通法第125条第3項および道路交通法施行令第45条に基づいた制度で、反則者が交通反則通告制度の利用時に国へ納付すべき金銭として位置付けられています。
 
「交通反則通告制度」とは、比較的軽度な違反の際、期間内に反則金を支払うことで刑事裁判などの刑事手続を受けずに事件を終了する制度です。
 
検挙時、警察から違反とみなされ「青切符(交通反則告知書)」と納付書を受け取ったのち、金融機関などで反則金を支払えば、刑事事件の処罰を免れます。ただし、反則金の納付は任意とされています。
 
例えば、埼玉県警察ホームページの「よくあるご質問(FAQ)」にも「反則金の納付は任意であり、納付しなくても強制徴収されません。」とあります。
 
つまり、反則金は税金や行政罰のように強制的差し押さえにより徴収される性質のものではなく、支払うことで刑事手続を免れる機会を与えるものといえます。
 

通告を受けても“反則金”を納付しないとどうなる?

前記の通り、反則金の納付は任意であり強制徴収はされません。ただし、青切符を受け取ってから期限内に反則金を支払わない場合、交通反則通告制度の適用は終了します。その結果、道路交通法違反事件として刑事手続に移行します。成人の場合は検察庁へ送致、いわゆる書類送検、未成年の場合は家庭裁判所に送致されます。
 
刑事手続に移行すると、簡易裁判所などでの手続き後、罰金刑等が科される可能性があります。反則金の納付は任意ですが、刑事手続を回避する行政手続上の特例であり、支払わなければ刑事事件となる仕組みです。
 
掲題のように、歩道または路側帯と車道の区分がある道路の歩道を自転車で走行し、通行区分違反(反則行為)で立件された場合、反則金6000円で済んだものが、期限内に納付しないことで刑事手続へ移行すると、高額な罰金や処罰を受ける可能性もあります。
 

過去には「青切符」を無視して逮捕された事例も

行政の管轄から離れて刑事手続に移行すると、家宅捜索など強制捜査に発展する可能性もあります。違反者が違反に対する反省がないまま交通違反の繰り返しや出頭要請に応じない場合、警察が逮捕に踏み切ることもあり得るでしょう。
 
実際の報道では、自動車の交通違反による青切符の反則金を納めず、さらに再三の出頭要請にも応じなかったことで、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例が報じられています。
 
反則金の納付で刑事手続を回避できるにもかかわらず、期限や通告を無視し続けると最終的には通常の刑事事件扱いになりかねません。
 

まとめ

令和8年4月1日以降、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入されます。自動車同様に信号無視や一時停止などが違反の対象です。もし青切符を受けた場合、期限内に反則金を納付すれば、刑事手続への移行を免れることが可能とされています。
 
反則金の納付は任意ですが、行政手続として扱われる期限内の納付が推奨されます。期限内に納付せず刑事手続へ発展した場合、有罪となれば前科がつく可能性もあるようです。自身や家族の生活への影響を考慮すると、期限内の納付が得策です。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法 第125条
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法施行令 第45条
埼玉県警察本部 よくあるご質問(FAQ) 反則金とは?
埼玉県警察本部 よくあるご質問(FAQ) 反則金を納付しないと、どうなる?
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)(35ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 yumobile
【PR】
FF_お金にまつわる悩み・疑問