コンビニで「エンジンをかけたまま」買い物をするのは違反?「停止措置義務違反」になるのはどんなとき?
エンジンをかけっぱなしにすることはマナー違反になるかもしれませんが、それだけでなく法律違反になる可能性も考える必要があります。
本記事では「停止措置義務違反」に該当するケースについて解説するとともに、車を運転する際のそのほかのルールも解説します。
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目次
エンジンをかけたまま買い物をするのは「停止措置義務違反」?
道路交通法第七十一条第五号には「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」と記載されています。
さらに、第五号の二には「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」とあります。
つまり、車から離れるときにエンジンをかけっぱなしにする行為は、道路交通法違反と判断される可能性があると考えてよいでしょう。「停止措置義務違反」として、車両の種類により表1の反則金が科されます。
表1
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 反則金額 | 7000円 | 6000円 | 6000円 | 5000円 | 5000円 |
出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を基に筆者作成
また、違反点数は1点です。
「停止措置義務違反」に該当するのはどんなとき?
車から離れるときは、エンジンを止めてパーキングブレーキをかけるなどして、車が完全に停止状態を保てるようにしなければなりません。
同時に、他人が無断で運転できないようにする必要があります。車内に鍵を置きっぱなしにしたり、ドアを施錠しなかったりした場合も、停止措置義務違反に該当すると考えられるでしょう。
また、道路交通法第七十一条は「運転者の遵守事項」として定められているものであり、運転者が車を離れた場合に違反が成立します。そのため、同乗者の有無に関係なく停止措置義務違反に問われる可能性があります。
車を運転する際に知っておきたいそのほかのルール
車を運転する際の交通ルールにはさまざまなものがありますが、なかには「そのようなルールがあることを知らなかった」という場合もあるかもしれません。
例えば、道路交通法第四十四条では、交差点や横断歩道の手前で駐停車する行為が禁止されています。「信号待ちをしている間に後部座席にある荷物を取るために運転席から降り、その場所に駐停車し続けた」場合などは、違反に問われる可能性があります。1万2000円(普通車の場合)の反則金が科せられるので注意しましょう。
また、サンダルや底の厚い靴などを履いて運転し、運転操作に支障が出た場合は道路交通法第七十条に定められている「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。この場合は9000円(普通車の場合)の反則金が科せられます。
そのほかにも、以下のような注意点があるので内容を確認しておくとよいでしょう。
・高速道路で右側車線を使って前の車を追い越した後は左側車線に戻らなければならない
・高速道路でのガス欠は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に問われる可能性がある
違反であることを知らずについやってしまうこともあるかもしれませんが、安全のためのルールなのでしっかり覚えておきましょう。
エンジンをかけたまま車を離れるのは「停止措置義務違反」に当たる可能性がある
道路交通法により、運転者が車を離れるときはエンジンを止め、ドアを施錠するなど、第三者に無断で運転されないための措置を講じる必要があります。
コンビニに車を停めてエンジンをかけたまま買い物に出るのは「停止措置義務違反」に該当し、普通車だと6000円の反則金が科せられる可能性があります。
車を運転する際にはまだ認識できていないルールもあるかもしれないので、どのようなものがあるか再確認してみるとよいでしょう。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三章 車両及び路面電車の交通方法(停車及び駐車を禁止する場所)第四十四条・第四章 車両等の運転者及び使用者の義務(運転者の遵守事項)第七十一条五 五の二・(安全運転の義務)第七十条
警視庁 取締りに関する手続き 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 点数制度 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
