生活保護の“特例加算”が「1人1000円」の増額決定! 東京23区在住“4人世帯”の場合いくら「生活保護費」をもらえますか? 冬季加算“支給終了”の影響も確認

配信日: 2026.03.25
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生活保護の“特例加算”が「1人1000円」の増額決定! 東京23区在住“4人世帯”の場合いくら「生活保護費」をもらえますか? 冬季加算“支給終了”の影響も確認
生活保護費のうち冬季加算は3月で終了しますが、生活扶助費につけられた特例加算については1人につき1000円の増額が決定しました。これにより、特例加算による支給額は2500円となります。
 
それでは、東京23区在住の4人世帯はいくら生活保護費をもらえるのでしょうか。本記事では特例加算や冬季加算、生活保護費の計算まで解説します。
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生活保護の「特例加算」は10月から“1000円引き上げ”の見込み

厚生労働省は、令和8年度の予算案において特例加算の引き上げを盛り込んでいます。
 
特例加算とは、物価動向などを踏まえて臨時・特例的に生活扶助基準に上乗せされている加算のことです。令和7年10月にも1000円引き上げられ、1人あたり1500円の支給となっていました。
 
次回の引き上げは令和8年10月支給分から予定されており、1人あたりの支給額は2500円になります。
 

「冬季加算」は3月支給分で終了

冬季加算は、冬季における暖房需要などを考慮して、生活扶助基準に上乗せして支給されるものです。
 
加算される金額は、住んでいる地域の級地や冬季加算地域区分、世帯人数によって異なります。東京23区に住む4人世帯の場合、級地区分が「1級地-1」、冬季加算地域区分が「VI区」に該当するため、冬季加算は「5390円」となります。
 
支給対象期間は冬季に限定されており、原則11月から翌年3月までです。そのため、4月支給分からは冬季加算がなくなり、次項で解説するような生活扶助基準に応じた本来の金額に戻る形になります。
 

東京23区在住の4人世帯はいくらもらえる?

東京23区内の級地区分は「1級地-1」です。20~40歳の大人2名と、12~17歳(小学生と中学生)の子ども2名の4人家族では、生活保護費がいくらもらえるのでしょうか。
 
厚生労働省が公表した「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年10月)」によると、生活扶助基準(第1類)基準額は、4万6930円×2名+4万9270円×2名=19万2400円です。
 
4人世帯の逓減率(ていげんりつ)は0.6600なので、19万2400円×0.6600=12万6984円となり、ここに生活扶助基準(第2類)基準額の4万8900円を足すと、12万6984円+4万8900円=17万5884円となります。さらに、以下の各種加算や扶助が合わさります。


・特例加算【A】:家族1名あたり1500円で計6000円
・児童養育加算【B】:子ども1名あたり1万190円で計2万380円
・住宅扶助基準【C】:東京都の2~6人世帯の基準額で6万9800円(※基準額の範囲内で実費相当を支給)
・教育扶助基準など【D】:小学生3400円+中学生5300円で計8700円

生活扶助基準額(第1類+第2類)と上記の【A】~【D】を合計すると最低生活費の認定額は28万764円になる計算です。つまり、東京23区在住の4人家族だと約28万円という計算になる可能性があります。
 
なお、10月(令和8年10月支給分)からは特例加算【A】の部分が1人あたり1000円引き上げられるため、4人世帯全体で4000円の増額となる見込みです。
 

まとめ

生活保護制度は、生活に困窮する人々の最低限度の生活を保障し、自立を支援する重要な制度です。3月支給分で冬季加算は終了しますが、10月からは特例加算が1人あたり1000円増額される見込みです。
 
東京23区の4人世帯(月額約28万円)であれば4000円が上乗せされる計算となり、物価高における生活の支えとなることが期待されます。なお、2027年度(令和9年度)には生活扶助基準の改定も予定されているため、今後の動向にも注目しましょう。
 

出典

厚生労働省 令和8年度予算案の概要
厚生労働省 級地区分
厚生労働省 冬季加算について
厚生労働省 生活扶助基準額について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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