「自転車道」が混んでいたので「車道」を使いました。自転車も車両なので罰金にはなりませんよね?

配信日: 2026.03.27
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「自転車道」が混んでいたので「車道」を使いました。自転車も車両なので罰金にはなりませんよね?
自転車で道路を通行する際には、交通ルールを守ることが大切です。自転車の専用レーンがある道路で車道を通行した場合、違反になるのかならないのか、よく分からない人もいるでしょう。
 
本記事では、自転車で車道を通行できないケースや交通ルールに違反した場合のペナルティについてご紹介します。
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自転車道があるけれど、車道を通行してよい?

車道と歩道に区別されている場合、自転車は原則として車道を通行する決まりになっています。ただし、「自転車道」や「普通自転車専用通行帯」など、自転車が使える専用レーンが設置されている場合もあるでしょう。
 
警視庁によると、自転車道とは、車道が縁石や柵などによって区画されている道路のことです。自転車道が道路の片側のみに設けられていた場合も、例外を除き、そこを通行しなければなりません。
 
一方、普通自転車専用通行帯は、道路標識などにより「自転車はこの道路を走らなければならない」と指定されている部分です。
 
ただし、自転車道や自転車専用通行帯があっても、交通状況がよくないなどやむを得ない場合もあるでしょう。そのまま通行することが困難な場合などは、車道に進路変更することも可能と考えられます。
 
例えば、専用通行帯上に自動車が駐車している場合、そのままでは安全に通行できないことがあります。このような場合は、後方の安全を確認したうえで車道へ進路変更する必要があるでしょう。無理にレーン内を走行し続けると、接触事故につながるおそれがあるため注意が必要です。
 
また、道路工事や落下物などにより、自転車道や自転車専用通行帯が一時的に使えないケースもあります。この場合も、状況に応じて車道へ進路変更する判断が必要です。
 
なお、自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されており、自動車と同様に通行区分のルールが適用されます。「自転車だから自由に走れる」という認識は誤りであり、標識や通行帯の指定に従う必要があるといえるでしょう。
 

道路の状況や事情により、歩道を通行できるケースもある

自転車は原則として車道を通行することになっていますが、自転車で歩道を通行できるケースもあります。警察庁によると、例えば、道路標識などで自転車が通行できる旨が示されている場合は、歩道を通行することが認められています。
 
そのほかにも、安全確保のために歩道を通行したほうがよいと考えられるときや、高齢者や児童・幼児等が自転車を運転しているときなども、自転車の歩道通行が可能です。
 
ただし、自転車で歩道を通行する際には、中央より車道側の部分を徐行し、歩行者がいるときは通行を妨げないよう、一時停止しなければなりません。
 
歩行者が優先される立場であることを十分に意識する必要があります。ベルを鳴らして進路を確保するのではなく、歩行者の動きに合わせて減速や一時停止を行うことが基本です。
 
特に通学時間帯や商業施設周辺では歩行者が多くなるため、より慎重な運転が求められます。自転車道や自転車専用通行帯の状況により安全を確保しづらいときなど、安全確保を前提に状況に応じた通行判断が求められる点も理解しておきましょう。
 

自転車の交通ルールに違反した場合の罰金

自転車の交通違反は軽視されがちですが、重大な事故につながるケースもあります。ルールを守ることは罰則回避だけでなく、自身のリスク管理にも直結する点を理解しておきましょう。
 
自転車の交通ルールに違反した場合の罰則は、以下の通りです。


・自転車道が設けられている道路で交通ルールに違反した場合:2万円以下の罰金又は科料
・普通自転車専用通行帯が設けられている道路で交通ルールに違反した場合:5万円以下の罰金
・車道通行の原則に違反した場合:3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
・歩道通行要件を満たさないにもかかわらず歩道を通行した場合:3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

また、2026年4月からは自転車にも「交通反則通告制度」が導入されます。自転車で反則行為をした場合、反則金を納めると刑事手続きに移行されません。
 
この制度により、自転車で道路の右側を通行したり、認められていない場面で歩道を走行したりした場合は、6000円の反則金を納めなければならないこともあります。
 

原則として自転車道を通行する必要があるが、道路状況や事情により危険な場合は車道に進路変更することは可能と考えられる

車道と歩道の区別がある道路では原則として自転車は車道を通行する必要がありますが、自転車道や自転車専用通行帯が設けられている場合は、そこを通行します。
 
しかし、道路の状況やその他の事情により安全を確保することが難しい場合などは、車道に進路変更することが可能です。また、道路標識などで示されている場合は自転車で歩道を通行することも可能な場合があるため、普段通っている道でも改めて確認してみるとよいでしょう。
 
見落としがちな標識によって通行ルールが変わることもあるため、思い込みで走行しないよう注意してください。日常的にルールを意識することで、安全で快適な自転車利用につながります。
 

出典

警視庁 自転車の交通事故防止(自転車の交通ルールなど) 自転車の交通ルール
警察庁 自転車の安全利用の促進 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~ 自転車に係る主な交通ルール 2 自転車の通行場所 (2)例外的に歩道を通行できる場合(4ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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